○吉野ヶ里町農業集落排水処理施設使用料徴収事務に関する規則

平成19年3月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、吉野ヶ里町農業集落排水処理施設条例(平成18年吉野ヶ里町条例第120号。以下「農業集落排水処理施設条例」という。)第15条に規定する使用料(以下「使用料」という。)の徴収事務を私人に委託する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(契約の締結)

第2条 町長は、使用料の徴収事務を私人に委託するときは、契約を締結するものとする。

(徴収依頼の通知)

第3条 町長は、使用料の徴収の開始若しくは停止又は使用者(農業集落排水処理施設条例第3条第4号に規定する使用者をいう。以下同じ。)の変更があった場合は、その旨を徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に通知するものとする。

(使用料の徴収)

第4条 受託者は、農業集落排水処理施設条例の規定により使用料の徴収事務を行うものとする。ただし、使用料の収納方法及び様式については、受託者の定めるところによることができるものとする。

2 受託者は、使用料の調定を行った場合及び調定の変更があった場合は、直ちに町長に報告しなければならない。

3 受託者は、使用料の滞納が生じたときは、滞納の整理に努め、町長にその滞納状況を報告しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、農業集落排水処理施設条例第19条の規定により使用料の減免を行った場合は、その結果を直ちに受託者に通知するものとする。

(収納金の払込み)

第6条 受託者は、使用者から徴収した使用料を、町長が指定する方法により払い込まなければならない。

(委託料の支払)

第7条 町長は、受託者に対し予算の範囲内で契約に基づき委託料を支払うものとする。

2 前項の委託料は、毎年度半期ごとに、受託者の請求に基づき30日以内に支払わなければならない。ただし、受託者と町長の協議により変更することができるものとする。

(委託契約の期間)

第8条 委託契約の期間は、原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(再委託の禁止)

第9条 受託者は、当該受託業務を第三者に再委託してはならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 受託者は、その責めに帰すべき事由により損害を与えた場合は、賠償の責めを負わなければならない。

(検査)

第11条 町長は、必要があると認めたときは、当該委託に関する事務について受託者の報告を求め、書類等の検査をすることができるものとする。

(身分証明書)

第12条 受託者は、委託に係る徴収事務に従事する職員(以下「事務従事職員」という。)に対して、当該事務に従事する職員である旨を示す身分証明書を交付しなければならない。

2 事務従事職員は、前項に規定する身分証明書を当該事務に従事する場合は常に携帯し、使用者の求めに応じて提示しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町農業集落排水処理施設使用料徴収事務に関する規則

平成19年3月10日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)