○吉野ヶ里町担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例施行規則

平成19年9月18日

規則第14号

(分担金の額の決定通知)

第2条 町長は、条例第3条に規定する分担金の額を決定したとき、又は当該決定した額を変更したときは、分担金決定(変更決定)通知書(様式第1号)によりその額をその徴収を受けるべき者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、直ちに分担金納付計画書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例施行規則

平成19年9月18日 規則第14号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成19年9月18日 規則第14号
令和3年6月25日 規則第7号