○吉野ヶ里町担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例施行規則
平成19年9月18日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例(平成19年吉野ヶ里町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。