○吉野ヶ里町国土利用計画審議会条例
平成20年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づく吉野ヶ里町国土利用計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野ヶ里町国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、吉野ヶ里町国士利用計画に関し必要な事項について、町長の諮問に応じ、その調査及び審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 区長
(3) 公共的団体又は機関の役職員
(4) 識見を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。ただし、職名をもって委嘱された委員がその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 審議会の会議において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その説明又は意見を聴くことができる。
(幹事)
第8条 吉野ヶ里町国土利用計画に関する所掌事務に従事させるため、審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、まち未来課において処理する。
(報酬)
第10条 委員の報酬については、吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第37号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。