○吉野ヶ里町国土利用計画審議会条例

平成20年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づく吉野ヶ里町国土利用計画を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野ヶ里町国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、吉野ヶ里町国士利用計画に関し必要な事項について、町長の諮問に応じ、その調査及び審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 区長

(3) 公共的団体又は機関の役職員

(4) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。ただし、職名をもって委嘱された委員がその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 審議会の会議において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その説明又は意見を聴くことができる。

(幹事)

第8条 吉野ヶ里町国土利用計画に関する所掌事務に従事させるため、審議会に幹事を置くことができる。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、まち未来課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町国土利用計画審議会条例

平成20年3月24日 条例第2号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成20年3月24日 条例第2号
令和元年6月13日 条例第3号