○吉野ヶ里町児童館条例施行規則

平成20年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町児童館条例(平成20年吉野ヶ里町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 児童館に館長、児童厚生員その他必要な職員を置く。

2 館長は、町長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用申込み)

第5条 条例第5条の規定により児童館を利用する者は、児童館利用申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。

(利用許可)

第6条 町長は、前条の利用申込みについて適当と認めたときは、児童館利用許可書(様式第2号)により申込者に通知する。

(遵守事項)

第7条 児童館の利用者は、館長及び職員の指示に従い、特に次の事項を守らなければならない。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 釘打ち又は張り紙等建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 承認を得ないで設備等の変更をしないこと。

(4) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 建物を汚損しないこと。

(報告書の提出)

第8条 館長は、施設の利用状況について翌月5日までに、児童館利用状況報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(児童館運営委員会)

第9条 児童館の運営を円滑かつ適正に行うため、町長の諮問機関として吉野ヶ里町児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町児童館条例施行規則

平成20年3月24日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)