○吉野ヶ里町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱

平成20年3月27日

告示第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 短期滞納者の滞納整理(第3条―第11条)

第3章 長期滞納者の滞納整理(第12条―第19条)

第4章 無断退去者の滞納整理等(第20条―第27条)

第5章 退去滞納者の滞納整理(第28条―第32条)

第6章 連帯保証人の変更等(第33条―第35条)

第7章 法的措置(第36条―第39条)

第8章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)並びに吉野ヶ里町営住宅管理条例(平成18年吉野ヶ里町条例第148号。以下「条例」という。)及び吉野ヶ里町営住宅管理条例施行規則(平成18年吉野ヶ里町規則第102号)に基づき、町営住宅家賃の滞納整理事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家賃等 条例第13条第15条第30条第32条第38条及び第39条の規定により定める家賃等をいう。

(2) 滞納者 町営住宅入居中の者で、家賃等を納期限までに納付しないものをいう。

(3) 滞納月数 家賃等が未納となっている月数(未納額が1箇月の家賃等の額に満たない月又は家賃等が未納となっている月は1箇月として計算する。)をいう。

(4) 無断退去者 条例第40条に定める手続を経ずに無届けで退去した者をいう。

(5) 退去滞納者 家賃等を未納のまま退去した者のうち、無断退去者以外の者をいう。

第2章 短期滞納者の滞納整理

(督促状)

第3条 町長は、滞納者に対しては、吉野ヶ里町財務規則(平成18年吉野ヶ里町規則第40号)第48条の規定により町営住宅使用料督促状(様式第1号)を発送する。

(滞納期間が1箇月から2箇月までの滞納者に対する納付指導)

第4条 建設事業課長は、吉野ヶ里町財務規則第48条の規定による督促後滞納期間が1箇月以上2箇月以内の滞納者から家賃等の納付がない場合、電話又は訪問等により家賃等の納付について督促及び指導を行う。この場合において、訪問時に当該滞納者が不在のときは、滞納家賃の督促について(様式第2号)を戸口に投かんする。

2 建設事業課長は、前項の規定による納付指導においては、滞納理由の把握に努め、低収入等生活困窮による場合は、関係機関との連携による生活指導のほか、必要に応じて条例第15条に定める減免手続の指導等を行う。

3 滞納月数が2箇月の滞納者に対しては、引き続き家賃等の滞納を続けた場合、その連帯保証人に対しても通知を行う旨を告げる。

(滞納期間が3箇月以上の滞納者に対する納付指導)

第5条 建設事業課長は、滞納期間が3箇月以上5箇月以内の滞納者に対して、訪問による家賃等の徴収、督促及び納付指導を行う。この場合において、当該滞納者が不在の場合は、滞納家賃の督促について(様式第3号)を戸口に投函する。

2 前項の規定による納付指導においては、前条第2項の例によるほか、滞納者の事情に応じて滞納している家賃の納付計画(一括又は分割納入)を立てさせ、必要に応じて納付誓約書(様式第4号)の提出を求める。

(納付誓約書)

第6条 町長は、前条第2項に規定する納付指導(第9条第13条及び第28条において準用する場合を含む。)により納付誓約書による分割納付の申出があったときは、その内容を審査し、これを承認することができる。

2 町長は、前項の規定により分割納付を認めた者について以後の履行状況を監視する。

(催告状)

第7条 町長は、第5条第2項に規定する納付指導に応じない滞納者及び前条に規定する分割納付を履行しない滞納者に対しては、催告状(様式第5号)を発行する。

(連帯保証人への依頼)

第8条 町長は、前条の規定により行う催告にも応じない滞納者の連帯保証人に対して連帯保証人に係る町営住宅家賃滞納について(様式第6号)により、滞納者への家賃等の納付の督促を依頼する。

(呼出し)

第9条 建設事業課長は、前条の通知をしても、なお家賃等の納付又は連絡がない滞納者に対して、呼出状(様式第7号)により、その者が入居中の町営住宅を管轄する吉野ヶ里町役場への出頭を求める。

2 建設事業課長は、呼出しに応じた滞納者に対し、具体的な家賃等の滞納理由の聴取を行い、滞納家賃等の納付計画を立てさせるとともに、これを履行しない場合は、支払督促、強制執行等の法的措置及び住宅の明渡し請求を行う旨を告げる。

3 第5条第2項の規定は、前項に規定する納付指導について準用する。

(支払督促の検討等)

第10条 前3条に規定する納付指導等にも応じない滞納者に対しては、町長はその資力に応じ、支払督促を検討するとともに、建設事業課長は再度訪問徴収を行い、住宅の明渡し請求の予告を含め、家賃等の納付の督促及び指導を行う。この場合において、当該滞納者が不在の場合は、滞納家賃の督促について(様式第8号)を戸口に投函する。

(連帯保証人への通知及び督促)

第11条 町長は、前条の規定に該当する滞納者の連帯保証人に対し、連帯保証債務に係る町営住宅家賃滞納及び連帯保証債務の履行について(様式第9号)を発行する。

2 前条及び前項の規定による督促等にもかかわらず、滞納している家賃等の納付がない場合、建設事業課長は、連帯保証人に対し、呼出し又は訪問徴収等により連帯保証債務の履行を求める。

第3章 長期滞納者の滞納整理

(長期滞納者調査票)

第12条 建設事業課長は、前章に定める納付指導にもかかわらず、家賃等の滞納月数が6箇月以上になった長期滞納者(以下「長期滞納者」という。)について、長期滞納者調査票(様式第10号。以下「調書」という。)を作成し、保管する。

2 調書の作成に当たっては、建設事業課への呼出し、訪問徴収等による滞納者からの直接聴取により行うとともに、併せて、次条に定める納付指導を行う。

(長期滞納者に対する納付指導)

第13条 建設事業課長は、長期滞納者(現に滞納している家賃等についての納付指導に応じ、分割納付等を履行している長期滞納者を除く。次条において同じ。)に対しては、建設事業課への呼出しを行い、滞納している家賃等の一括納付を求める。ただし、調書により家賃等の一括納付が困難と認められる場合には、納付計画を立てさせるとともに、引き続き家賃等の滞納を続けた場合は、住宅の明渡し請求の対象者となる旨を告げる。

2 第5条第2項の規定は、前項に規定する納付指導について準用する。

(不誠意滞納者の選定)

第14条 前条に規定する納付指導に応じない長期滞納者又は納付誓約書を履行しない長期滞納者については、納付意思が欠如しているものとみなし、不誠意滞納者とする。

(不誠意滞納者への明渡し請求)

第15条 町長は、不誠意滞納者に対して、条例第41条第1項の規定により、町営住宅の明渡しを請求するものとする。ただし、当該不誠意滞納者が次の各号のいずれかに該当する者であって、その者の収入の実情、世帯構成、連帯保証人との関係その他の事情から、明渡しを求めることが不適当と認められる場合に限っては、明渡しの請求を猶予することができる。

(1) その者の生活状態が、条例第15条の規定による家賃の減免又は徴収猶予の措置を必要とする程度である者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(3) 主たる生計維持者が最近1年以内に死亡した世帯で生活に困窮している世帯に属する者

(4) 母子世帯(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。)、老人世帯(60歳以上の者及びその親族で配偶者、18歳未満の児童、60歳以上の者のいずれかに該当するもののみからなる世帯をいう。)又は心身障害者世帯(昭和46年4月1日付け建設省住総発第51号知事あて厚生省社会局長・児童家庭局長・援護局長・建設省住宅局長通知第2に規定する世帯をいう。)で生活に困窮している世帯に属する者

(5) 前各号に掲げるものと同等と認められる特別の事情のある者

2 前項の規定による明渡し請求は、内容証明(配達証明付)郵便により行うものとし、次に掲げる事項を通告書(様式第11号)により通知して行うものとする。

(1) 指定期限内に滞納している家賃等の一括納付又は自主的な退去の要請

(2) 前号に規定する要請の履行が困難な場合の建設事業課への出頭要請

(3) 前2号に規定する要請を履行しない場合の町営住宅入居取消し(契約の解除)予告及び町営住宅明渡等請求訴訟の提起予告

3 第1項ただし書の規定により明渡し請求を猶予する者については、関係機関との連携による生活指導及び納付指導を行うほか、必要に応じ、家賃等の減免又は徴収の猶予、生活扶助料のうち住宅扶助料からの直接充当等の指導等を行うものとし、これらの指導等に応じない者については、前項の規定を適用する。

(即決和解)

第16条 前条第1項の規定により明渡し請求を行った者のうち、滞納している家賃等の支払の意思はあるが全額を一時に納付することができない者で特段の事情があると認められるもの又は分割納付を認めることが徴収上有利であると認められるものについては、別に定めるところにより即決和解(民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条に規定する訴訟前の和解をいう。以下同じ。)を行うことができるものとする。

(契約の解除)

第17条 町長は、第15条第1項の規定により明渡し請求を行った者のうち、同条第2項第1号及び第2号の要請に応じない者に対して、町営住宅の賃貸借契約の解除及び住宅の明渡しについて(様式第12号)により通知して行うものとする。

(明渡し等請求訴訟)

第18条 町長は、前条の規定に該当する者で住宅を明け渡さないもの又は第16条の規定による即決和解の手続に応じない者について、町営住宅の明渡し等を求める訴えを提起するため必要な手続をとるものとする。

(明渡し請求者の退去手続)

第19条 明渡し請求を行った滞納者が請求に応じ、町営住宅を退去するときは、条例第40条第4項に規定する手続による。ただし、その者が無届けで退去した場合は、町長は、条例第16条第4項の規定により、事実上退去したと認められる日を明渡しの日として認定する。

2 前項ただし書の規定による認定に当たっては、次条第22条及び第23条の規定を準用する。

第4章 無断退去者の滞納整理等

(調査及び確認)

第20条 建設事業課長は、家賃等の滞納月数が3箇月となった滞納者について、第5条に定めるもののほか、その者の入居又は退去の状況を把握するため、次に掲げる事項の調査、確認等を行うものとする。

(1) 郵便物の返送の状況調査

(2) 電気、ガス、水道等の使用状況等調査

(3) 町営住宅管理人(条例第61条第1項に定める者をいう。以下同じ。)及び団地自治会の役員等からの自治会活動参加状況及び自治会費、共益費等の納付状況の聴取

(4) 近隣入居者からの聴取

(5) その他必要と認める事項

2 前項の調査、確認等により無断退去又は長期不在の疑いがある滞納者について、建設事業課長は、次に掲げる方法によりその行方調査を行う。

(1) 住民票調査

(2) 勤務先、親族及び連帯保証人への照会

3 前項の行方調査の結果、無断退去の疑いがある滞納者について、建設事業課長は、町営住宅無断退去認定調書(様式第13号)を作成し、必要に応じ、証拠書類を徴し、又は写真撮影を行うものとする。

(行方判明者に係る指導等)

第21条 建設事業課長は、前条第2項の行方調査により所在が判明し、滞納者への聴取の結果、無断退去であることが確認された滞納者については、条例第41条に定めるところにより、退去手続をとることを要請する。

2 前項の規定による退去手続要請に応じない無断退去者については、その態様に応じ、次に定める措置をとるものとする。

(1) 家財道具類を住宅に残したままの無断退去者 第15条及び第18条の規定に準じた住宅の明渡し請求

(2) 前号以外の無断退去者 次条から第25条まで及び第27条の規定に準じた退去の認定等

(立入検査)

第22条 第20条第2項の行方調査によってもその所在が判明しない滞納者の住宅について、町長が指定した者は、滞納者から連絡がないときは、条例第62条の規定により、立入検査を行う。

2 前項の立入検査に先立っては、立入検査予告書(様式第14号)を戸口に投函する。

3 第1項の立入検査は、滞納者の親族又は連帯保証人(両者ともに不明の場合は、最寄り派出所の警察官)及び住宅管理人の立会いの上で行う。

4 第1項の立入検査に当たっては、住宅の使用状況、残置家財道具類の状況等を調査の上、立入検査調書(様式第15号)及び残置家財道具類調書(様式第16号)を作成し、写真撮影を行うものとする。

(退去認定事務)

第23条 前条第1項の立入検査により無断退去であることが判明した滞納者について、町長は、建設事業課長からの町営住宅無断退去者の調査報告書(様式第17号)により無断退去の認定を行う。

2 前項の報告に当たっては、第20条及び前条に定める町営住宅無断退去認定調書、立入検査調書及び残置家財道具類調書並びに写真その他参考となる証拠書類を添付するものとする。

3 前項に定めるもののほか、建設事業課長は、無断退去者の親族又は連帯保証人から退去認定申立書(様式第18号)を徴し、これを添付するものとする。ただし、退去認定申立書を徴することができない特段の事情がある場合は、この限りでない。

(明渡し日の認定)

第24条 無断退去に係る町営住宅の明渡しの日は、条例第16条第4項の規定により、第22条第1項の立入検査の完了した日をもって認定するものとする。

(修繕等)

第25条 退去を認定した住宅の修繕等については、建設事業課が行う。

2 無断退去者の負担に係る修繕等に要する費用は、連帯保証人に請求するものとする。

(残置家財道具類の処分等)

第26条 引取りのない残置家財道具類については、建設事業課において相当の期間保管するものとする。ただし、保管の必要が認められないものについては、記録の上、処分するものとする。

(滞納家賃等の整理)

第27条 無断退去者に滞納家賃等がある場合は、条例第18条第3項の規定により敷金をこれに充当し、未納残がある場合は、第31条及び第32条に定めるところに準じ、連帯保証人にこれを請求するものとする。第25条第1項に定める修繕等に要する費用についても、同様とする。

第5章 退去滞納者の滞納整理

(退去滞納者に対する納付指導)

第28条 建設事業課長は、条例第40条に規定する手続により町営住宅を退去する者で、滞納家賃等があるものについて、滞納している家賃等の一括納付を求める。ただし、一括納付が困難と認められる特段の事情がある場合は、滞納している家賃等の納付計画を立てさせる。

2 第5条第2項の規定は、前項ただし書に規定する納付指導について準用する。

(納付誓約の履行監視、催告等)

第29条 前条第1項ただし書の規定により納付計画を立て、納付誓約書を徴した者で履行がなされないもの(第31条第1項に定める者を除く。)について、建設事業課長は、電話、訪問徴収等により家賃等の納付の督促及び納付指導を行う。

2 町長は、前項の督促に応じない者について、催告書(様式第19号)を発行する。

3 町長は、前項の規定により催告してもなお家賃等の納付に応じない退去滞納者の連帯保証人に対して連帯保証人に係る町営住宅家賃の未納について(様式第20号)により、退去滞納者への納付の督促を依頼する。

(法的措置)

第30条 前条に規定する措置をとったにもかかわらず、滞納している家賃等の納付がなされない場合は、町長は、当該退去滞納者の連帯保証人に対し、連帯保証債務の履行を求めるとともに、退去滞納者に対して支払督促等の法的措置をとるものとする。

(行方不明者に対する滞納整理)

第31条 町長は、第28条第1項ただし書の規定により納付計画を立て、納付誓約書を徴した者で当該納付計画の履行がなされないもののうち、第20条第2項の行方調査によってもその所在が把握できない退去滞納者については、その連帯保証人に対して退去滞納者の調査を依頼するとともに連帯保証債務の履行を求める。

2 前項の場合において退去滞納者の連帯保証人がその責めに応じないときは、町長は、当該連帯保証人に対し支払督促等の法的措置をとるものとする。

(不納欠損処分)

第32条 退去滞納者(滞納している家賃等のある無断退去者を含む。この条及び次条において同じ。)及びその連帯保証人がともに死亡、行方不明等により滞納している家賃等の回収が見込まれないもので、民法(明治29年法律第89号)の規定による時効期間を経過したものについては、町長は、不納欠損処分を検討し、必要な手続をとるものとする。

第6章 連帯保証人の変更等

(保証契約の解約申出)

第33条 滞納者の連帯保証人がその保証契約の解約を申し出た場合には、町長は、当該申出に相当な理由があると認められ、かつ、その保証に係る滞納している家賃等を一括して納入した者に限り、当該申出を認める。

(変更の申出)

第34条 滞納者が連帯保証人の変更を申出た場合には、町長は、滞納している家賃等を一括納付し、新たに条例第10条第1項第1号に定める手続をした者に限り、その申出を認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、新たに連帯保証人となる予定の者が現連帯保証人の債務を引き受ける旨の申出を行った場合には、町長は、債務引受承諾書(様式第21号)を徴し、連帯保証人の変更を認めることができるものとする。

(滞納者に係る入居承継)

第35条 滞納者である町営住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)を残して立ち退いた場合において、当該同居の親族が引き続き当該町営住宅に入居しようとする場合で、連帯保証人の変更を伴うときは、条例第12条の規定によるほか、前条の規定を準用する。

第7章 法的措置

(支払督促調書等)

第36条 町長は、第10条の規定により支払督促を行う場合には、支払督促調書(様式第22号)及び支払督促事件経過表(様式第23号)を作成し、整備する。

(強制執行)

第37条 町長は、支払督促に係る債務名義が確定した債権について滞納者から滞納している家賃等の納付が全くなく、かつ、滞納している家賃等の納付についての連絡もない場合は、強制執行の申立てを行うものとし、強制執行事件経過表(様式第24号)を作成し、整備する。

2 町長は、前項の場合において、強制執行を猶予する必要が認められるものについては、相当の期間強制執行を猶予することができる。

(退去滞納者に係る法定措置)

第38条 第30条及び第31条の規定による支払督促については、第36条及び前条の規定を準用する。

(明渡しに係る強制執行)

第39条 町長は、第18条若しくは第21条第2項の規定による明渡し等請求訴訟の勝訴判決が確定した債権に係る滞納者が町営住宅を明け渡さない場合、又は第16条の即決和解により債務名義が確定した債権に係る滞納者が和解条項を履行しないことにより町営住宅を明け渡す債務が生じたにもかかわらず明け渡さない場合には、町営住宅の明渡しについて(様式第25号又は様式第26号)を発行する。

2 町長は、前項の規定による通知の発行後10日を経過しても町営住宅を明け渡さない滞納者に対して、裁判所へ強制執行を申し立てるものとし、強制執行事件経過表を作成し、整備する。

第8章 補則

(その他)

第40条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するため必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第20号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年告示第6号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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吉野ヶ里町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱

平成20年3月27日 告示第25号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成20年3月27日 告示第25号
平成24年3月26日 告示第20号
令和元年6月5日 告示第6号