○吉野ヶ里町長寿祝金支給条例施行規則

平成21年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町長寿祝金支給条例(平成21年吉野ヶ里町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(起算日)

第2条 条例第2条第2号に規定する住所を有する期間の起算日は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)によって本町に届け出た日とする。

(支給の方法)

第3条 長寿祝金(以下「祝金」という。)は、条例第4条に規定する支給月に、現金又は口座振込により支給する。

(帳簿等の備付け)

第4条 町長は、祝金支給の状況を明らかにするため、次の帳簿を調製し、常にその記載事項について整理しなければならない。

(1) 長寿祝金支給者名簿

(2) 長寿祝金受領書

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

吉野ヶ里町長寿祝金支給条例施行規則

平成21年3月25日 規則第5号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年3月25日 規則第5号
平成24年7月5日 規則第7号