○吉野ヶ里町長寿祝金支給条例施行規則
平成21年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町長寿祝金支給条例(平成21年吉野ヶ里町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(起算日)
第2条 条例第2条第2号に規定する住所を有する期間の起算日は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)によって本町に届け出た日とする。
(支給の方法)
第3条 長寿祝金(以下「祝金」という。)は、条例第4条に規定する支給月に、現金又は口座振込により支給する。
(帳簿等の備付け)
第4条 町長は、祝金支給の状況を明らかにするため、次の帳簿を調製し、常にその記載事項について整理しなければならない。
(1) 長寿祝金支給者名簿
(2) 長寿祝金受領書
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。