○吉野ヶ里町よりみち広場条例

平成21年12月21日

条例第33号

(設置)

第1条 町民のふれあいと、観光振興及び商業振興を通じ地域活性化に資するため吉野ヶ里町よりみち広場(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町よりみち広場

位置 吉野ヶ里町田手1808番地4

(管理の代行等)

第3条 町長は、広場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に広場の管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定手続等)

第4条 指定管理者の指定の手続等については、吉野ヶ里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第47号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広場の利用促進に関する業務

(2) 広場の利用承認に関する業務

(3) 広場の設備及び備品の維持管理及び修繕に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が広場の管理を行う期間は、指定を受けた日から指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広場の使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがある場合

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障がある場合

(損害の賠償)

第8条 利用者がその責めに帰すべき理由により、広場の施設及び附属設備等を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者不在期間の読替等)

第9条 町長が吉野ヶ里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第8条第1項の規定により広場の指定管理者の業務の停止を命じた場合若しくは町長が指定管理者の指定を取り消した場合又は指定管理者を指定しない場合は、当該停止の期間が満了するまでの間又は新たに指定管理者が指定されるまでの間における第7条の規定の適用については、「指定管理者」とあるのは「町長」とし、第3条から第6条までの規定は適用しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町よりみち広場条例

平成21年12月21日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)