○吉野ヶ里町長期継続契約に関する条例施行規則

平成21年12月24日

規則第20号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する物品は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機

(2) 複写機等のOA機器

(3) 事務機器

(4) 業務用機器

(5) 車両

(6) 仮設建築物

(7) ソフトウエアー

2 条例第2条第2号に規定する役務は、次に掲げるものとする。

(1) 庁舎等における警備等の管理業務

(2) 庁舎等における設備、機器等の運転業務又は保守管理業務

(3) 前項に規定する物品の保守管理業務

(4) 給食業務

(5) 公金収納事務

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める業務

(契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 物品の賃借にあっては5年以内

(2) 賃借物件に関する役務の提供に係るものにあっては5年以内

(3) 前号に掲げるもののほか、役務の提供に係るものにあっては3年以内

(契約期間中の変更及び解除)

第4条 長期継続契約は、翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合には、当該契約を変更し、又は解除することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町長期継続契約に関する条例施行規則

平成21年12月24日 規則第20号

(平成21年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年12月24日 規則第20号