○吉野ヶ里町よりみち広場条例施行規則

平成22年1月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町よりみち広場条例(平成21年吉野ヶ里町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の遵守事項)

第2条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 公衆安全に害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 定められた場所以外で飲食及び喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。

(4) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は留め置かないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従うこと。

(指定管理者に関する読替え)

第3条 条例第3条の規定により指定管理者が広場の管理を行う場合においては、前条第5号までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町よりみち広場条例施行規則

平成22年1月25日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成22年1月25日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第7号
令和3年6月25日 規則第7号
令和5年3月17日 規則第10号