○吉野ヶ里町よりみち広場条例施行規則
平成22年1月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町よりみち広場条例(平成21年吉野ヶ里町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公衆安全に害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 定められた場所以外で飲食及び喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。
(4) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は留め置かないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長の指示に従うこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。