○吉野ヶ里町防災行政無線施設条例施行規則

平成23年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町防災行政無線施設条例(平成23年吉野ヶ里町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運用責任者)

第2条 吉野ヶ里町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運用責任者(以下「管理者」という。)は、総務課長の職にある者をもってこれに充てる。

2 管理者は、無線局の管理及び運用の業務を統括する。

3 管理者は、随時無線局の点検を行い、設備の機能が十分発揮できるよう管理しなければならない。

(無線従事者)

第3条 無線従事者は、管理者が職員のうちから電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第6号に定める無線従事者の資格を有する者をこれに充てる。

2 無線従事者は、無線局の操作を行うとともに無線局業務日誌(様式第1号)の記載を行い、毎日管理者の検査を受けるものとする。

3 無線従事者は、無線設備に異常を認めたときは、管理者に報告し、その指示により適切な処置を取り、その状況を無線局業務日誌に記録しなければならない。

4 無線従事者は、無線局業務日誌抄録(様式第2号)を毎年1月末日までに作成し、管理者に提出しなければならない。

(呼出名称)

第4条 同報系無線及び移動系無線の呼出名称は、次のとおりとする。

(1) 親局 ぼうさいよしのがりちょう

(2) 再送信子局 ぼうさいよしのがりちょうながやまこうみんかん

(3) 基地局 よしのがりぼうさい

(4) 陸上移動局(東脊振庁舎) よしのがりぼうさい201

(5) 陸上移動局(車載型) よしのがりぼうさい301~303

(6) 陸上移動局(携帯型) よしのがりぼうさい401~424

(放送の種別及び放送時間)

第5条 同報系による放送は、緊急放送又は一般放送とする。

2 緊急放送は、必要の都度行うものとする。

3 一般放送は、次の定時に行い、地区放送は、それぞれの地区において一般放送の時間帯以外に放送することとする。

 

放送時間

第1回

午前7時

第2回

午後7時30分

4 同報系による放送を依頼しようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる者に限る。

(1) 吉野ヶ里町職員のうち課長職にある者

(2) 区長

5 申込者は、防災行政無線放送依頼書(様式第3号)を放送日の7日前までに管理者に提出しなければならない。

6 管理者は、前項に規定する申込みを受けたときは、その内容が、条例第3条第1項第1号の規定に適合するかを判断し、放送の可否について決定し、放送しないことに決定したときは、その旨を申込者に通知する。

(屋外拡声子局の使用)

第6条 町長は、屋外拡声子局の放送設備を次に掲げる者に使用させることができる。

(1) 区長

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

2 前項に掲げる者は、屋外拡声子局の放送設備から放送するときは、次の各号のいずれかに該当するものについて放送してはならない。

(1) 営利を目的として放送する内容

(2) 政党活動及び政治活動を目的として放送する内容

(3) 宗教活動を目的として放送する内容

(4) 犬、猫等の捜索を目的として放送する内容(人命に係るものを除く。)

3 屋外拡声子局の放送設備により放送する者は、次の事項に注意して行うものとする。

(1) 使用する用語は、できるだけ簡潔であること。

(2) 必要のない放送は行ってはならないこと。

(3) 1回の放送時間は3分以内とすること。

(秘密の保持)

第7条 屋外拡声子局の放送設備を使用する者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(備付書類の管理)

第8条 無線局へ備え付ける書類は、法第60条に定めるもののほか、戸別受信機貸与台帳(様式第4号)を備えて常に整備しておくものとする。

(無線施設の設置場所)

第9条 条例第5条第1号に規定する無線施設の設置場所は、別表のとおりとする。

(移動系無線の運用)

第10条 移動系無線の運用は、特別な事情がある場合を除き、基地局の統制の下に行うものとする。

(戸別受信機の貸与)

第11条 戸別受信機の貸与を希望する者は、戸別受信機設置申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(戸別受信機の返還)

第12条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「受信者」という。)は、転出や転居等により戸別受信機を返還する場合は、戸別受信機返還届出書(様式第6号)を付して町長に返還するものとする。

(戸別受信機変更届出書の提出)

第13条 受信者は、受信者の世帯の世帯主又は住所に変更があった場合は、戸別受信機変更届出書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(戸別受信機の維持管理)

第14条 受信者は、戸別受信機の適切な保全を行い、常に良好な使用に努めるとともに、万一、戸別受信機を毀損し、又は亡失した場合は、速やかに戸別受信機毀損(亡失)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 戸別受信機の使用に係る費用のうち、次に掲げる費用は、受信者の負担とする。

(1) 受信者の責による故障の修理に要する費用

(2) 受信者の都合による移設に要する費用

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第9条関係)

無線の種類

名称

設置場所

同報系

屋外拡声子局

永山

吉野ヶ里町松隈705番地12

坂本

吉野ヶ里町松隈1327番地

松隈

吉野ヶ里町松隈147番地2

上石動

吉野ヶ里町石動790番地

下石動

吉野ヶ里町石動1946番地2

西石動

吉野ヶ里町石動3304番地2

上三津東1

吉野ヶ里町三津2180番地3

上三津東2

吉野ヶ里町三津2095番地

東脊振庁舎

吉野ヶ里町三津777番地

上三津西1

吉野ヶ里町三津2450番地1地先

上三津西2

吉野ヶ里町三津1863番地地先

上三津西3

吉野ヶ里町三津1550番地2地先

下三津西

吉野ヶ里町三津1351番地

下三津東

吉野ヶ里町三津880番地4

大曲1

吉野ヶ里町大曲3720番地4

大曲2

吉野ヶ里町大曲4097番地2

大曲3

吉野ヶ里町大曲4116番地

横田1

吉野ヶ里町大曲3551番地2

横田2(川原団地)

吉野ヶ里町大曲2437番地1

横田3

吉野ヶ里町大曲1547番地3

横田4

吉野ヶ里町大曲1680番地1

横田5

吉野ヶ里町大曲2061番地4

永田ヶ里1

吉野ヶ里町大曲2788番地3

永田ヶ里2

吉野ヶ里町大曲3191番地24地先

中の原団地

吉野ヶ里町大曲336番地

大塚ヶ里

吉野ヶ里町大曲1498番地1

辛上

吉野ヶ里町大曲78番地2

新宮田

吉野ヶ里町吉田2392番地1

目達原1

吉野ヶ里町吉田2305番地

目達原2

吉野ヶ里町吉田2705番地71

目達原3

吉野ヶ里町吉田2032番地

上中杖上分

吉野ヶ里町吉田673番地19

苔野

吉野ヶ里町吉田577番地

吉田1

吉野ヶ里町吉田1813番地1

吉田2

吉野ヶ里町吉田216番地1

吉田3

吉野ヶ里町田手1648番地16

三田川庁舎

吉野ヶ里町吉田321番地2

萩原1

吉野ヶ里町吉田1948番地204

萩原2

吉野ヶ里町吉田1025番地

鳥ノ隈

吉野ヶ里町吉田1510番地4

吉野ヶ里

吉野ヶ里町田手2476番地1

田手村

吉野ヶ里町田手1707番地

田手宿

吉野ヶ里町田手1527番地1

力田

吉野ヶ里町田手1347番地2

衣村

吉野ヶ里町田手756番地2

伊保戸

吉野ヶ里町田手395番地2

曽根

吉野ヶ里町豆田2993番地

上中杖

吉野ヶ里町豆田1149番地2

下中杖

吉野ヶ里町豆田2683番地

上豆田

吉野ヶ里町豆田1524番地

下豆田

吉野ヶ里町豆田1977番地1

箱川上分

吉野ヶ里町箱川2397番地1

箱川下分

吉野ヶ里町箱川1930番地1

下藤

吉野ヶ里町箱川940番地

乙ノ馬手

吉野ヶ里町箱川1111番地

田中

吉野ヶ里町箱川103番地

立野1

吉野ヶ里町立野630番地1

立野2

吉野ヶ里町立野599番地3

立野3

吉野ヶ里町立野1213番地5

戸別受信機

貸与台帳のとおり

移動系

車載型無線送受信機

吉野ヶ里町公用車1

町長公用車

吉野ヶ里町公用車2

消防指揮広報車

吉野ヶ里町公用車3

建設事業課公用車

携帯型無線送受信機

貸与台帳のとおり

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吉野ヶ里町防災行政無線施設条例施行規則

平成23年3月25日 規則第4号

(令和3年7月1日施行)