○吉野ヶ里町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町子どもの医療費の助成に関する条例(平成23年吉野ヶ里町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(子どもの制限)

第2条 条例第2条第1号ただし書の別に規則で定める者とは、婚姻している者又は婚姻したことがある者をいう。

(社会保険各法)

第3条 条例第2条第3号に規定する社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(受給資格登録の申請)

第4条 条例第6条に規定する受給資格の登録の申請は、子どもの医療費受給資格登録申請書(様式第1号)前条に規定する社会保険各法による被保険者証又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)その他町長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

(受給資格証の交付)

第5条 条例第7条第1項に規定する受給資格証は、子どもの医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)とする。

2 対象者の保護者は、受給資格証を紛失又は破損等したときは、子どもの医療費受給資格証再交付申請書(様式第3号)により受給資格証の再交付の申請をしなければならない。この場合において、当該申請が破損等したことによるものであるときは、当該受給資格証を添えなければならない。

3 受給資格証の再交付を受けた後、紛失した受給資格証を発見したときは、速やかに当該受給資格証を返還しなければならない。

(契約医療機関)

第6条 条例第7条第2項に規定する契約医療機関は、条例に基づき実施する子どもの医療費助成事業について町長と契約を締結した保険医療機関等とする。

(助成の申請)

第7条 条例第8条第3項に規定する医療費の助成の申請は、子どもの医療費助成申請書(様式第4号)により行わなければならない。この場合において、保険医療機関等が発行する保険点数等の明細が記載された領収書又は証明書を添えたときは、当該申請書の保険診療額領収証明欄の記入を省略することができる。

(届出)

第8条 条例第10条第1項に規定する受給資格の登録内容の変更の届出は、子どもの医療費受給資格登録内容変更届(様式第5号)に届出の事由を証する書類を添えて行わなければならない。

2 町長は、前項の届出が対象者の氏名及び住所に係るものであるときは、受給資格証の変更交付を行うものとする。

3 条例第10条第2項に規定する受給資格証の返納は、子どもの医療費受給資格証返納届(様式第6号)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(助成期間)

第9条 助成期間は、対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に掲げる日までとする。

(1) 婚姻したとき 婚姻した日の前日

(2) 転出等したとき 本町の住所を有しなくなった日

(3) 死亡したとき 死亡の日

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(吉野ヶ里町就学前児童医療費の助成に関する施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 吉野ヶ里町就学前児童医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年吉野ヶ里町規則第54号)

(2) 吉野ヶ里町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成18年吉野ヶ里町規則55号)

(3) 吉野ヶ里町児童入院医療費の助成に関する条例施行規則(平成21年吉野ヶ里町規則第4号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、吉野ヶ里町就学前児童医療費の助成に関する条例施行規則、吉野ヶ里町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則及び吉野ヶ里町児童入院医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の吉野ヶ里町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた診療に係る医療費の助成について適用する。

(準備行為)

3 この規則による改正後の吉野ヶ里町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定による受給資格の登録の申請及び交付その他子どもの医療費の助成に関し必要な行為は、この規則の施行日前においても、行うことができる。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成24年3月26日 規則第3号

(令和3年7月1日施行)