○吉野ヶ里町都市下水路条例

平成25年3月18日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第31条で準用する法第25条の規定に基づき、吉野ヶ里町都市下水路の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町が設置する都市下水路の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

2 都市下水路の区域は、町長が定めて告示する。

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第3条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準は、次条及び第5条に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第4条 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等によって腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられている都市下水路

(2) 非常災害のために必要な応急処置として設けられる都市下水路

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第6条 法第28条第2項の規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(行為の許可)

第7条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。

(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。

2 町長は、前項の申請が必要やむを得ないものであり、かつ、第4条に規定する技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。

3 前項の許可に係る期間は、3年以内とする。これを更新するときの期間についても、同様とする。

4 町長は、第2項の規定による許可に都市下水路の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可を要しない軽微な変更)

第8条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更とは、前条の規定による許可を受けて設けた部分に対し、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を接続させる行為をいう。

2 前項の行為は、前条の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものでなければならない。

(占用の許可)

第9条 都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、第7条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第10条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、許可を受けた期間が満了したとき、又は当該占用物件を設けておく必要がなくなったときは、町長に届け出て当該占用物件を除却し、原状に回復して町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りでない。

(占用料の徴収)

第11条 第9条の規定により占用の許可を受けた者から吉野ヶ里町法定外公共物の管理に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第135号)の規定を準用し、占用料を徴収する。ただし、都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件及び町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(占用料の不還付)

第12条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(損傷負担金)

第13条 町長は、都市下水路の施設を損傷した者に対して当該施設の復旧に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。

(監督及び処分)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、許可を取り消し、その条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反した者

(2) 第7条第4項の規定による許可条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第7条第1項又は第9条の許可を受けた者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市下水路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(委任)

第15条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

起点

終点

目達原都市下水路

吉田1891番1 地先

立野733番4 地先

目達原西都市下水路

吉田2117番3 地先

吉田755番1 地先

萩原都市下水路

吉田1811番5 地先

吉田836番2 地先

吉田都市下水路

吉田971番1 地先

吉田279番11 地先

田手都市下水路

田手1593番1 地先

田手1408番 地先

吉野ヶ里町都市下水路条例

平成25年3月18日 条例第5号

(平成25年3月18日施行)