○吉野ヶ里町都市下水路条例施行規則

平成25年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町都市下水路条例(平成25年吉野ヶ里町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第2条 条例第4条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)

第3条 条例第4条第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、重要な排水施設及び処理施設については次の各号に、その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管の内径及び排水きょの断面積)

第4条 条例第4条第6号に規定する規則で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。

(物件設置の許可及び占用の許可の申請等)

第5条 条例第7条第1項の規定による行為又はその変更の許可(条例第9条ただし書の規定により占用又はその変更の許可を受けたこととみなされるものに限る。以下「物件設置の許可」という。)を受けようとする者は、吉野ヶ里町都市下水路物件設置兼占用(変更)許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて2部を町長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示する位置図

(2) 物件の配置及び構造を表示する図面

(3) 物件を設ける場所を表示する平面図

(4) 物件を設ける場所の写真

(5) 物件を設ける場所の字図

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、吉野ヶ里町都市下水路物件設置兼占用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。

3 前2項の規定は、条例第9条の規定による占用又はその変更の許可(同条ただし書の規定により占用又はその変更の許可を受けたこととみなされるものを除く。以下「占用の許可」という。)の申請について準用する。

(物件設置の許可等に係る完了等の届出)

第6条 町長は、物件設置の許可又は占用の許可をした者に対し、当該許可を受けた者が当該許可に係る物件の設置を完了したときは、吉野ヶ里町都市下水路物件設置完了届(様式第3号)に関係書類を添えて提出することを求めるものとする。

(物件設置の許可等に係る変更等の届出)

第7条 町長は、物件設置の許可又は占用の許可をした者に対し、当該許可を受けた者が、第5条第1項又は同条第3項において準用する同条第1項の申請書に記載した事項に変更が生じたとき、又は当該許可に係る占用を廃止したときは、吉野ヶ里町都市下水路占用許可申請書記載事項変更(廃止)(様式第4号)を提出することを求めるものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町都市下水路条例施行規則

平成25年3月29日 規則第10号

(令和3年7月1日施行)