○吉野ヶ里町子ども・子育て会議条例

平成25年6月18日

条例第20号

(設置)

第1条 本町に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野ヶ里町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、町が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について町長の諮問に応じ調査審議する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員13人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係団体から推薦を受けた者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子どもの保護者

(4) 公募による町民

(5) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見若しくは説明を求めること又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、こども・保健課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町子ども・子育て会議条例

平成25年6月18日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)