○平成25年7月から平成26年3月までに支給する給与の特例措置に関する条例
平成25年6月18日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、厳しい財政状況に対処する必要性に鑑み、町長及び副町長並びに教育長並びに吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の人件費を削減するため、給与条例等の特例を定めるものとする。
(町長及び副町長の給与に関する条例等の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第39号)及び吉野ヶ里町教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の条件に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第41号)に規定する町長、副町長及び教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から100分の6を乗じて得た額に相当する額を減ずる。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 2級以下 | 100分の4.2 |
3級から6級まで | 100分の5.5 |
(1) 給与条例第24条第1項 前項に定める額
(2) 給与条例第24条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
(3) 給与条例第24条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額
(4) 給与条例第24条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給料に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項各号中「前項」とあるのは「第3項の規定により読み替えられた前項」とする。
(端数計算)
第4条 この条例の規定により給料の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。