○吉野ヶ里町立東脊振幼稚園預かり保育条例施行規則

平成24年1月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町立東脊振幼稚園預かり保育条例(平成23年吉野ヶ里町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施基準)

第2条 預かり保育は、園児の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該園児を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該園児を保育することができないと認められる場合に実施するものとする。

(1) 居宅外で労働することを常態としていること又はその予定があること。

(2) 居宅内で園児と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること又はその予定があること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある同居の親族又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) その他教育委員会が認める前各号に類する状態にあること。

(預かり保育実施計画)

第3条 園長は、預かり保育を実施しようとするときは、あらかじめ預かり保育実施計画書を作成し、当該実施計画書に沿って保育を行うものとする。

(利用の申込み)

第4条 預かり保育を希望する保護者は、預かり保育の開始を希望する日までに、1月を超えて利用する場合にあってはその月ごとに、預かり保育利用申込書(様式第1号)を園長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 園長は、前項の申込みがあった場合において、利用を承認することに決定したときは、預かり保育利用承認通知書(様式第2号)により、当該申込みをした保護者に通知するものとする。

(利用の不承認)

第5条 園長は、前条の規定により申込みをした保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしないものとする。

(1) 預かり保育を利用する園児の保護者が第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 正当な理由がなく預かり保育料を納めないとき。

(利用の辞退)

第6条 保護者は、預かり保育の利用を辞退しようとするときは、速やかに預かり保育利用辞退届(様式第3号)を園長に提出しなければならない。

2 園長は、前項の規定による届出があったときは、直ちにその利用の承認を取り消すものとする。

(園児の送迎)

第7条 預かり保育を利用する園児の送迎は、その保護者が行うものとする。

(経費の徴収)

第8条 条例第6条に規定する預かり保育料のほかに園児の預かり保育に必要な経費は、その実費を徴収することができる。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを繕って使用することができる。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉野ヶ里町立東脊振幼稚園預かり保育条例施行規則

平成24年1月25日 教育委員会規則第1号

(令和5年6月27日施行)