○吉野ヶ里町立学校施設使用条例施行規則

平成25年3月26日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町立学校施設使用条例(平成25年吉野ヶ里町条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(校長の責任)

第2条 この規則の実施に関して学校施設の管理を行う学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(定休日)

第3条 学校施設の定休日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

(使用の手続)

第4条 学校施設を使用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を吉野ヶ里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出し、当該学校施設の管理を行う校長の許可を経由した後、教育長の許可を得なければならない。

2 前項に規定する申請書の提出は、町内使用者については使用する日の前月1日から2日前までに、町外使用者については使用する日の前月15日から2日前までに提出しなければならない。ただし、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(禁止行為)

第5条 学校施設を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 施設内で飲食・飲酒すること。

(3) 指定された施設以外の施設に立ち入ること。

(4) 火遊びその他危険な行為をすること。

(5) 他の使用者に対し支障となる行為をすること。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町又は教育委員会、町体育協会が主催する行事に使用する場合

(2) 町社会教育団体又は町体育協会加盟団体が主催する行事に使用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、学校施設使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 使用料の還付を受けようとする者は、学校施設使用料還付請求書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(事故責任)

第8条 施設使用中に発生した事故は、教育委員会の責めに帰する場合を除き、使用者がその責めを負うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(吉野ヶ里町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の廃止)

2 吉野ヶ里町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成18年吉野ヶ里町教育委員会規則第9号)は、廃止する。

(令和元年教委規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町立学校施設使用条例施行規則

平成25年3月26日 教育委員会規則第4号

(令和3年7月1日施行)