○吉野ヶ里町職員の再任用に関する規則

平成25年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町職員の再任用に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第27号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の申込み等)

第2条 再任用を希望する者は、再任用申込書(様式第1号)を再任用を希望する年度の前年度の5月末日までに町長に提出して申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定により再任用の申込みがあったときは、当該申込みをした者(以下「申込者」という。)の勤務実績等により採用の適否を決定し、その結果を再任用選考結果通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

3 前項の勤務実績等には、従前の勤務実績のほか、必要に応じ、再任用時点での健康状態又は免許その他の資格が含まれるものとする。

(任期の更新)

第3条 条例第3条第1項に規定する勤務実績の判定は、吉野ヶ里町人事評価制度実施要綱(平成28年吉野ヶ里町訓令第7号)の規定に基づく人事評価により行うものとする。

2 条例第3条第2項の職員の同意は、再任用任期更新同意書(様式第3号)により得るものとする。

(申込みの辞退等)

第4条 申込者が再任用の申込みを取りやめる場合及び採用の決定を受けた者が再任用を辞退する場合は、再任用辞退・申込み取りやめ届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町職員の再任用に関する規則

平成25年3月29日 規則第11号

(令和3年7月1日施行)