○吉野ヶ里町学力向上支援教員設置基金条例施行規則

平成26年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町学力向上支援教員設置基金条例(平成25年吉野ヶ里町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分)

第2条 町長は、吉野ヶ里町学力向上支援教員設置基金(以下「基金」という。)を学力向上支援教員の報酬に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第3条 この規則で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町学力向上支援教員設置基金条例施行規則

平成26年3月13日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年3月13日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第4号