○吉野ヶ里町学力向上支援教員設置基金条例施行規則
平成26年3月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町学力向上支援教員設置基金条例(平成25年吉野ヶ里町条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(処分)
第2条 町長は、吉野ヶ里町学力向上支援教員設置基金(以下「基金」という。)を学力向上支援教員の人件費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第3条 この規則で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。