○吉野ヶ里町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成27年12月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項並びに農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第5条及び第8条の規定に基づき、吉野ヶ里町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、11人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(吉野ヶ里町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 吉野ヶ里町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成18年吉野ヶ里町条例第116号)は、廃止する。

(吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉野ヶ里町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例

平成27年12月15日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)