○吉野ヶ里町農業委員会委員候補者選考委員会設置条例

平成28年1月20日

条例第1号

(設置)

第1条 吉野ヶ里町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の任命に当たり、農業委員会の委員の候補者(以下「委員候補者」という。)を選考するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野ヶ里町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、町長の諮問に応じて、委員候補者の選考に関して、調査審議する。

2 選考委員会は、委員候補者の選考に当たり、委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自治会等地域の代表者を経験したことがある者

(2) 農業委員会の委員を経験したことがある者

(3) 識見を有する者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく一般職の常勤職員で町長が指名する町職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

3 委員は、委員候補者を推薦し、これらの委員候補者として推薦を受け、又はこれらの委員候補者として応募していない者とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員長が選出されていないときは、町長が会議を招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、選考過程において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。

6 会議は公開とする。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。

(秘密保持)

第7条 委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 吉野ヶ里町長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉野ヶ里町農業委員会委員候補者選考委員会設置条例

平成28年1月20日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)