○吉野ヶ里町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成28年3月22日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 吉野ヶ里町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 吉野ヶ里町いじめ問題対策委員会(第11条―第19条)

第4章 吉野ヶ里町いじめ問題再調査委員会(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、吉野ヶ里町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 吉野ヶ里町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、吉野ヶ里町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、原則として委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 吉野ヶ里町の職員

(3) 町立小中学校の教職員

(4) 町立小中学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(5) 心理、福祉等に関する専門的知識を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 連絡協議会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。

(委任)

第10条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

第3章 吉野ヶ里町いじめ問題対策委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、吉野ヶ里町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 対策委員会は、教育長の諮問に応じて、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策その他教育長が必要と認める事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第13条 対策委員会は、原則として委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 町立小中学校の教職員

(3) 町立小中学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(4) 心理、福祉等に関する専門的知識を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第14条 委員の任期は、委嘱を受けた日から答申の日までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第15条 対策委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第16条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議の議事に直接利害関係を有する委員は、その議事に加わることができない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(秘密の保持)

第17条 委員は、その役割を遂行する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第18条 対策委員会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。

(委任)

第19条 この章に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

第4章 吉野ヶ里町いじめ問題再調査委員会

(設置)

第20条 法第30条第2項の規定に基づき、町長が必要と認めた場合は、吉野ヶ里町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第21条 再調査委員会は、いじめによる重大事態が発生した事案について、町長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申する。

(組織)

第22条 再調査委員会は、原則として委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。

(対策委員会の組織等の規定の準用)

第23条 第14条から第19条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第18条中「教育委員会事務局学校教育課」とあるのは「総務課」と、第19条中「教育長」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉野ヶ里町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成28年3月22日 条例第5号

(平成28年3月22日施行)