○吉野ヶ里町職員の自家用車使用による公務旅行に関する要綱
平成28年6月16日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員が公務により旅行する際に、自家用車を使用することに関して必要な事項を定める。
(原則禁止・特例承認)
第2条 自己の都合により自家用車を公務に使用することはできないものとする。ただし、第4条の規定に従い、旅行命令権者が公務による旅行を命じた場合は、この限りではない。
(適用対象職員)
第3条 この要綱が適用される職員は、吉野ヶ里町職員(以下「職員」という。)とする。
(自家用車による旅行命令の基準)
第4条 旅行命令権者は、職員が公用車及び民間営業者の運行する自動車並びに他の交通機関の利用が困難かつ不便であり、公務に支障が生ずる場合又は公務能率が著しく低下する場合で、次の要件を満たしたとき、旅行命令に当たって、運転上の安全配慮を指示した上で、自家用車の使用による旅行を命ずることができるものとする。
(1) 対象職員は、次の全ての条件に該当する者とする。
ア 運転免許取得後1年以上の運転経験があり、過去1年間において、自己の過失による交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金に処せられていない者
イ 正常な運転に適する健康状態であると認められる者
(2) 対象車両は、第6条の規定によりあらかじめ登録を受けているもので、次の全ての条件に該当するものとする。
ア 職員又は職員と同居する親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し所有権が留保されているものを含む。)する自家用車(自動二輪車を除く。)
イ 整備状況が良好であるもの
ウ 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく保険(以下「強制保険」という。)契約並びに任意加入による対人補償無制限、対物補償無制限及び搭乗者傷害補償1,000万円以上で示談交渉代行付きの自動車損害賠償保険(以下「任意保険」という。)契約が締結されているもの
(3) 対象旅行は、次の全ての条件に該当するものとする。
ア 原則として日帰りによる旅行とする。
イ 走行距離が遠距離にならず、かつ、運転時間が長時間とならない旅行とする。
(身体に障害をもつ職員の特例)
第5条 前条の規定にかかわらず、旅行命令権者は職員が身体に障害を有するため、公用車及び民間営業者の運行する自動車並びに他の交通機関の利用が困難な場合、自家用車の使用による旅行を命ずることができるものとする。
2 前項の規定による旅行は、下肢障害等の障害を有する職員とする。
3 第1項の規定により、職員に命ずることができる旅行は、次のとおりとする。
(1) 目的地は、原則として近接地内の地域とし、日帰り又は宿泊を伴う旅行とする。
(2) 近接地外の地域への旅行については、1日の走行時間が5時間を超えない場合に限る。
(3) 運転が夜間又は深夜に及ばない場合に限る。
(4) 対象車両は、前条第1項第2号の規定によるものとする。
(自家用車の登録等)
第6条 職員は、あらかじめ公務に使用する自家用車登録書(様式第1号)により町長に届け出て、使用する自家用車を登録しなければならない。
2 職員は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに公務に使用する自家用車登録事項変更届出書(様式第2号)によりに届け出なければならない。
3 総務課長は、これら届出書を整理し備え付けておかなければならないものとする。
(自家用車による旅行命令等の手続)
第7条 旅行命令等の手続は、吉野ヶ里町職員等の旅費に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第45号。以下「旅費条例」という。)の規定による。
(自家用車への同乗による出張)
第8条 旅行命令権者は、自家用車を使用し旅行することを命じた職員と用務内容及び用務先等が同一である他の職員の旅行について、当該自家用車を使用し旅行することを命じた職員の自家用車に同乗して旅行することが業務遂行上効率的である場合、同乗による旅行を命ずることができる。
(諸費用の負担)
第10条 自家用車の購入費用、改造費用、ガソリン代、自動車税、強制保険及び任意保険の保険料、車検・修理代、交通反則金等の諸費用は、自家用車を使用する職員が負担するものとする。
(自家用車使用による旅行中に交通事故を起こした場合の処理)
第11条 自家用車の使用による旅行中に交通事故を起こした場合の処理は、総務課の指示によるほか、次に規定するとおりとする。
(1) 職員が負傷等を負った場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(2) 当該自家用車が損傷した場合については、町は責任を負わない。
2 職員が自家用車による旅行命令を受けずに自家用車を使用し、旅行中に事故を起こした場合は、町はその責任を一切負わないものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。