○吉野ヶ里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

平成29年3月22日

規則第8号

(利用者負担額)

第2条 条例第3条第1項の規定により規則で定める利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額が教育又は保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額を超えるときは、当該内閣総理大臣が定める基準により算定した額とする。

(1) 法第19条第1号に該当するもの 零

(2) 法第19条第2号に該当するもの 零(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次号において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)

(3) 法第19条第3号に該当するもの 別表第1に定める額(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)

(延長保育料)

第3条 条例第6条の規定により規則で定める延長保育料は、別表第2に定める額とする。

(一時預かり保育料)

第4条 条例第7条の規定により規則で定める一時預かり保育料は、別表第3に定める額とする。

(利用者負担額の減免)

第5条 条例第8条の規定により利用者負担額を減額し、又は免除することができる場合は、非常災害又は特別の事情により、町長が支出困難なる者と認めたときとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年度における利用者負担額の切替月に関する経過措置)

2 令和元年度における別表第1から別表第3までの規定の適用については、これらの表の備考中「8月分まで」とあるのは、「9月分まで」とする。

(平成30年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉野ヶ里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月1日以後に生じた利用者負担額について適用し、平成30年3月31日までに生じた負担額については、なお従前の例による。

(平成30年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

標準時間認定

短時間認定

第1階層

生活保護世帯等

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額48,600円未満

12,000円

11,700円

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

24,000円

23,500円

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

37,000円

36,300円

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満

44,000円

43,200円

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満

46,000円

45,200円

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

46,000円

45,200円

備考

1 この表において、「標準時間認定」とは、法第20条第3項に規定する保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)と認定された場合をいい、「短時間認定」とは、同項に規定する保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)と認定された場合をいう。

2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童支援法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。

3 この表において「市町村民税所得割課税額」とは、父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の当該年度(4月分から8月分までの利用者負担額の算定においては、前年度)の市町村民税(県民税は含まない。)所得割課税額を合算して得た額をいう。ただし、この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この表における市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算については、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する者であるときは、これらの者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「寡婦のうち同号イに該当する者」とあるのは、「寡婦」とする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)又は生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者(同項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族とされている者を除く。次号において同じ。)であって当該年度(4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては、前年度)の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号において「総所得金額等」という。)が38万円以下であるものを有している者

(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子であって前年の総所得金額等が38万円以下であるものを有し、かつ、前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円以下である者

5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層と認定された世帯であっても次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除した額の半額とし、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第4階層と認定された世帯であっても市町村民税所得割課税額が48,600円以上77,100円以下の世帯で、かつ、次に掲げる世帯である場合には、9,000円とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯

6 子どもが複数人いる場合、次に掲げる世帯に応じ、当該各号に掲げる者を多子計算の算定対象とし、この場合におけるこの表の利用者負担額は、第2子は当該利用者負担額の半額、第3子以降は無料とする。ただし、備考4の規定に該当する場合は、第2子以降を無料とする。

(1) 市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯(市町村民税所得割課税額77,101円未満の備考4各号に該当する世帯を含む。) 生計を一にし、かつ、教育・保育給付認定保護者に監護される未成年者若しくは監護されていた者又は教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属

(2) 市町村民税所得課税額が57,700円以上の世帯(市町村民税所得割課税額77,101円未満の備考4各号に該当する世帯は除く。) 同一世帯のうち、就園している小学校就学前の子ども(特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設に通い、若しくは在籍している場合又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)

別表第2(第3条関係)

区分

延長保育料(子ども1人につき)

午前7時から午前7時30分まで

50円

午前7時30分から午前8時まで

50円

午前8時から午前8時30分まで

50円

午後4時30分から午後5時まで

50円

午後5時から午後5時30分まで

50円

午後5時30分から午後6時まで

50円

午後6時から午後6時30分まで

100円

午後6時30分から午後7時まで

50円

別表第3(第4条関係)

区分

一時預かり保育料(子ども1人につき)

1日当たり

1,800円

半日当たり

900円

吉野ヶ里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

平成29年3月22日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月22日 規則第8号
平成30年3月31日 規則第6号
平成30年9月25日 規則第12号
令和元年8月30日 規則第6号
令和元年9月26日 規則第9号
令和5年3月20日 規則第11号