○吉野ヶ里町空家等の適切な管理に関する条例

平成29年12月11日

条例第22号

吉野ヶ里町空き家等の適正管理に関する条例(平成24年吉野ヶ里町条例第21号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、地域環境の保全を図り、倒壊等の事故、犯罪及び火災等を未然に防止し、町民等の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

2 この条例において、「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、特定空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)と当該特定空家等による害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、当該空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように自らの責任において適切に管理しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、所有者等による空家等の適切な管理の促進に関し、必要な措置を総合的かつ効果的に講じなければならない。

(情報提供)

第6条 町民等は、町内に特定空家等となるおそれのある空家等を発見したときは、速やかに町長にその情報を提供するものとする。

(助成)

第7条 町長は、法第14条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告に従って措置を講ずる者に対し、別に定めるところにより必要な助成をすることができる。

(公表)

第8条 町長は、町内の特定空家等の所有者等が法第14条第3項の規定による命令に基づく措置を期限までに講じないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地)

(2) 特定空家等の所在地及び種別

(3) 命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(緊急安全措置)

第9条 町長は、町内の特定空家等の状態に起因して、町民等の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。

2 町長は、前項の規定により緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に要した費用を当該緊急安全措置に係る特定空家等の所有者等から徴収することができる。

(空家等対策計画)

第10条 町長は、法第6条第1項の規定により、空家等に対する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策について計画(以下「空家等対策計画」という。)を策定する。

2 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定める。

(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針

(2) 計画期間

(3) 空家等の調査に関する事項

(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

(5) 空家等及び除去した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項

(6) 特定空家等に対する措置(法第14条第1項の規定による助言若しくは指導、同条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令又は同条第9項若しくは第10項の規定による代執行をいう。)その他の特定空家等への対処に関する事項

(7) 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項

(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項

(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

(空家等対策協議会)

第11条 町長は、法第7条第1項の規定により、空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関する協議を行うため、吉野ヶ里町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員15人以内をもって組織し、法第7条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(関係機関との連携)

第12条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉野ヶ里町空家等の適切な管理に関する条例

平成29年12月11日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)