○吉野ヶ里町空家等の適切な管理に関する規則
平成29年12月11日
規則第20号
吉野ヶ里町空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年吉野ヶ里町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町空家等の適切な管理に関する条例(平成29年吉野ヶ里町条例第22号。以下「条例」という。)及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入調査)
第3条 法第9条第2項に規定する立入調査は、その5日前までに立入調査実施通知書(様式第2号)により当該空家等の所有者等に通知し、あらかじめ立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確知することができないときは、立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。
2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、吉野ヶ里町空家等の立入調査身分証明書(様式第3号)とする。
(助言又は指導)
第4条 法第22条第1項の規定による助言及び指導については、様式第4号により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第22条第2項の規定による勧告については、様式第5号により行うものとする。
(命令)
第6条 法第22条第4項の規定による命令に係る事前の通知は、様式第6号により行うものとする。
2 法第22条第3項の規定による命令については、様式第7号により行うものとする。
(公表)
第7条 条例第8条の公表については、吉野ヶ里町公告式条例(平成18年吉野ヶ里町条例第4号)第2条第2項に規定する吉野ヶ里町役場三田川庁舎掲示場に掲示することにより行うほか、次によるものとする。
(1) 吉野ヶ里町が発行する広報誌への掲載
(2) 吉野ヶ里町のホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認めるもの
(意見を述べる機会の付与)
第8条 町長は、法第22条第3項の規定による命令に従わない者に対し、様式第8号により公表に対する意見陳述機会を付与する旨を通知するものとする。
(戒告)
第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告については、様式第10号によるものとする。
(代執行令書)
第10条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行については、様式第11号により行うものとする。
(証票)
第11条 行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票については、様式第12号によるものとする。
2 執行責任者は、まち未来課長をもってこれに充てる。
(標識)
第12条 法第22条第14項の標識は、様式第13号によるものとする。
(協議会の組織)
第14条 条例第11条第1項に規定する吉野ヶ里町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第15条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(協議会への関係者の出席)
第16条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者その他参考人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(協議会の庶務)
第17条 協議会の庶務は、企画調整課において処理する。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。