○吉野ヶ里町さとやま交流館条例施行規則

平成30年3月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町さとやま交流館条例(平成30年吉野ヶ里町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により吉野ヶ里町さとやま交流館(以下「交流館」という。)を使用しようとする者は、吉野ヶ里町さとやま交流館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、使用の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に規定する申請は、交流館を使用しようとする日の2箇月前から3日前までの期間に行われなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、第1項に規定する申請の可否を決定したときは、吉野ヶ里町さとやま交流館使用許可書(様式第2号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免割合は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催又は共催で使用する場合(100分の100)

(2) 町内の農業者で構成された団体及びこれに類する団体が使用する場合(100分の50)

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益を目的とする団体がその目的のために直接使用する場合(100分の50)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めた場合(100分の100)

(使用料の還付)

第4条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、吉野ヶ里町さとやま交流館使用料還付申請書(様式第3号)を、その理由の発生した日の翌日から起算して1月以内に町長に提出しなければならない。

(使用しようとする者及び入館者の心得)

第5条 交流館を使用しようとする者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた目的以外に交流館の施設を使用しないこと。

(2) 交流館を使用しようとする者が、使用の許可を受けていない交流館の施設並びに附属施設及び物品を使用しないこと。

(3) 政治的活動又は宗教的活動に使用しないこと。

(4) 交流館の施設並びに附属設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) 交流館を使用しようとする他の者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員が指示すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町さとやま交流館条例施行規則

平成30年3月7日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)