○吉野ヶ里町脊振山系鳥獣処理加工センター条例施行規則

平成30年3月7日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町脊振山系鳥獣処理加工センター条例(平成30年吉野ヶ里町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理加工を行う鳥獣)

第2条 条例第3条に規定する吉野ヶ里町脊振山系鳥獣処理加工センター(以下「処理加工センター」という。)で取り扱うことのできる鳥獣の種類は、次に定めるとおりとする。

(1) 処分のみの場合は、イノシシ、アライグマ、ドバト、カラス類、サギ類、カモ及びカワウ

(2) 精肉まで処理する場合は、イノシシ

(使用許可申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により、処理加工センターを使用しようとする者は、吉野ヶ里町脊振山系鳥獣処理加工センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、使用の許可を受けなければならない。使用の許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項に規定する申請は、処理加工センターを使用しようとする日の2箇月前から3日前までの期間に行われなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、第1項に規定する申請の可否を決定したときは、吉野ヶ里町脊振山系鳥獣処理加工センター使用許可書(様式第2号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免割合は、次のとおりとする。

(1) 佐賀県猟友会神埼支部会員が使用する場合(100分の100)

(2) 町が主催又は共催で使用する場合(100分の100)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認めた場合(100分の100)

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、吉野ヶ里町脊振山系鳥獣処理加工センター使用料還付申請書(様式第3号)を、その理由の発生した日の翌日から起算して1月以内に町長に提出しなければならない。

(使用しようする者及び入館者の心得)

第6条 処理加工センターを使用しようとする者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた目的以外に処理加工センターの施設を使用しないこと。

(2) 使用しようとする者が許可を受けていない処理加工センターの施設並びに附属施設及び物品を使用しないこと。

(3) 政治的活動又は宗教的活動に使用しないこと。

(4) 処理加工センターの施設並びに附属設備及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) 処理加工センターを使用しようとする他の者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、係員が指示すること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、処理加工センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町脊振山系鳥獣処理加工センター条例施行規則

平成30年3月7日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)