○吉野ヶ里町放課後児童クラブ条例施行規則
平成31年3月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町放課後児童クラブ条例(平成31年吉野ヶ里町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動)
第2条 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)は、次の活動を行うものとする。
(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に係る活動
(2) 児童の生活指導
(3) 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童の健全育成上必要な活動
(利用手続)
第3条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ放課後児童クラブ利用申込書兼児童台帳(様式第1号。以下「利用申込書兼児童台帳」という。)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 児童クラブを利用辞退するときは、放課後児童クラブ利用辞退届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 虚偽の申込みがあったとき。
(2) 提出書類の不備により利用許可の判断が困難であるとき。
(3) 申込時において保護者負担金を長期にわたって滞納しているとき。
(4) 児童クラブの適正かつ合理的な運営に支障が起こると判断されるとき。
(変更の届出)
第5条 保護者は、利用申込書兼児童台帳の記載事項に変更が生じたときは、放課後児童クラブ変更事項届出書(様式第5号)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定する保護を受けている場合 全額免除
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は要保護者に準ずる程度に困窮している者として児童の就学に必要な援助を町から受けている場合 2分の1の減額
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当を受けている場合 2分の1の減額
4 負担金の減額又は免除をする旨の決定を受けた者は、その減額又は免除に係る理由がなくなったときは、直ちに町長に届け出なければならない。
5 町長は、前項の規定により届出を受けたとき、又は負担金の減額又は免除する旨の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により決定を受けたことが明らかになったときは、当該決定を取り消し、変更し、又は当該決定を受けた者に対し、期限を定めて減免又は免除をした額に相当する額の全部又は一部の納付を命ずることができる。
(送迎)
第8条 保護者は、条例第5条第1項第1号に規定する小学校の授業日にあっては迎えを、同項第2号に規定する土曜日及び長期休業日にあっては送迎を行わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(吉野ヶ里町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例施行規則の廃止)
2 吉野ヶ里町放課後児童健全育成事業負担金徴収条例施行規則(平成29年吉野ヶ里町規則第9号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。