○吉野ヶ里町公民館使用料の減免に関する要綱

令和元年9月25日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉野ヶ里町公民館条例(平成18年吉野ヶ里町条例第74号。以下「条例」という。)第11条の使用料の減免について、運用を円滑にするため、この基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第11条第1号に規定する社会教育団体は、町内の次に掲げる団体とする。

(1) 少年団体 町子どもクラブ連絡協議会、スポーツ少年団、少年スポーツクラブ

(2) 青年団体 奉仕活動青年団体

(3) 女性団体 奉仕活動女性団体(地区女性団体を含む。)

(4) 成人団体 スポーツ協会、文化協会、PTA、青少年育成町民会議、高校生保護者会

2 条例第11条第2号に規定する社会福祉団体は、町内の次に掲げる団体とする。

(1) 母子団体 母子寡婦福祉連合会

(2) 高齢者団体 老人クラブ連合会(単位老人クラブを含む。)

(3) その他の団体 身体障害者連合会、遺族会、ボランティア連絡協議会

3 条例第11条第3号に規定する町長が特に必要と認めたときとは、次に掲げるものとする。

(1) 条例第11条第2号に掲げる団体以外の団体で、奉仕活動及び広く町民を対象とした活動に使用する場合

(2) 幼稚園、保育園、幼保連携型こども園、小学校又は中学校がその教育のため使用する場合

(3) 町の行政機関がその業務のため使用する場合

(4) 地区の行事として使用する場合

(減免措置の適用)

第3条 公共施設を使用する場合は、受益負担を原則とするが、社会教育活動及び社会福祉活動等で使用する場合の減免措置は、次のとおりとする。

(1) 全額免除

 前条第1項に規定する少年団体、青年団体、女性団体又は成人団体が主催する会議又は行事使用する場合

 文化協会又はスポーツ協会の加盟団体が会議のため使用する場合

 文化協会主催の文化祭の練習に使用する場合、及びスポーツ大会出場のための練習に利用する場合(開催1箇月前を免除する。)

 前条第2項の母子団体、老人クラブ連合会又はその他の団体が主催して使用する場合

 前条第3項各号に該当して使用する場合。ただし、地区行事として使用する場合

(2) 一部免除(半額減額)

 文化協会及びスポーツ協会に加盟している団体が使用する場合

 女性団体、老人クラブ連合会等の会員でサークル活動のため使用する場合

 高体連又は中体連がその目的で使用する場合(ただし、体育施設を除く。)

(適用範囲)

第4条 この要綱は、児童体育館、武道館、町立学校施設、丸山球場、テニスコート及び中央公園の施設について準用する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町公民館使用料の減免に関する要綱

令和元年9月25日 告示第26号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年9月25日 告示第26号
令和3年2月26日 告示第12号
令和5年5月23日 教育委員会告示第10号