○吉野ヶ里町公民館使用料の減免に関する要綱
令和元年9月25日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉野ヶ里町公民館条例(平成18年吉野ヶ里町条例第74号。以下「条例」という。)第11条の使用料の減免について、運用を円滑にするため、この基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第11条第1号に規定する社会教育団体は、町内の次に掲げる団体とする。
(1) 少年団体 町子どもクラブ連絡協議会、スポーツ少年団、少年スポーツクラブ
(2) 青年団体 奉仕活動青年団体
(3) 女性団体 奉仕活動女性団体(地区女性団体を含む。)
(4) 成人団体 スポーツ協会、文化協会、PTA、青少年育成町民会議、高校生保護者会
2 条例第11条第2号に規定する社会福祉団体は、町内の次に掲げる団体とする。
(1) 母子団体 母子寡婦福祉連合会
(2) 高齢者団体 老人クラブ連合会(単位老人クラブを含む。)
(3) その他の団体 身体障害者連合会、遺族会、ボランティア連絡協議会
3 条例第11条第3号に規定する町長が特に必要と認めたときとは、次に掲げるものとする。
(1) 条例第11条第2号に掲げる団体以外の団体で、奉仕活動及び広く町民を対象とした活動に使用する場合
(2) 幼稚園、保育園、幼保連携型こども園、小学校又は中学校がその教育のため使用する場合
(3) 町の行政機関がその業務のため使用する場合
(4) 地区の行事として使用する場合
(減免措置の適用)
第3条 公共施設を使用する場合は、受益負担を原則とするが、社会教育活動及び社会福祉活動等で使用する場合の減免措置は、次のとおりとする。
(1) 全額免除
ア 前条第1項に規定する少年団体、青年団体、女性団体又は成人団体が主催する会議又は行事使用する場合
イ 文化協会又はスポーツ協会の加盟団体が会議のため使用する場合
ウ 文化協会主催の文化祭の練習に使用する場合、及びスポーツ大会出場のための練習に利用する場合(開催1箇月前を免除する。)
エ 前条第2項の母子団体、老人クラブ連合会又はその他の団体が主催して使用する場合
オ 前条第3項各号に該当して使用する場合。ただし、地区行事として使用する場合
(2) 一部免除(半額減額)
ア 文化協会及びスポーツ協会に加盟している団体が使用する場合
イ 女性団体、老人クラブ連合会等の会員でサークル活動のため使用する場合
ウ 高体連又は中体連がその目的で使用する場合(ただし、体育施設を除く。)
(適用範囲)
第4条 この要綱は、児童体育館、武道館、町立学校施設、丸山球場、テニスコート及び中央公園の施設について準用する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。