○吉野ヶ里町森林体験施設条例

令和2年3月16日

条例第1号

(設置)

第1条 豊かな自然を活かし森林の中で冒険することにより、幅広い世代の交流を促進し、吉野ヶ里町への観光客の誘致を図るため、吉野ヶ里町森林体験施設(以下「体験施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町森林体験施設

位置 吉野ヶ里町三津2753番地375外6筆

(管理の代行等)

第3条 町長は、体験施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体験施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定手続等)

第4条 指定管理者の指定手続等については、吉野ヶ里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第47号。以下「指定管理者手続条例」という。)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体験施設の利用促進に関する業務

(2) 体験施設の利用承認に関する業務

(3) 体験施設の利用料金徴収に関する業務

(4) 体験施設の設備及び備品の維持管理並びに修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、体験施設の管理に関し町長が必要と認める業務

(開園日)

第6条 体験施設は、無休とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、臨時に休園することができる。

(開園時間)

第7条 体験施設の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第8条 体験施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る体験施設の利用について、条件を付することができる。

(利用の制限等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体験施設の利用を許可しない。

(1) その利用が他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある場合

(2) 体験施設を利用しようとする者が体験施設の規則及び注意事項を守らない者又は職員の指示に従わない者である場合

(3) その利用が体験施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、体験施設の管理上支障があると認められる場合

2 指定管理者は、既に体験施設の利用を許可した場合であって前項各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(利用料金)

第10条 指定管理者は、第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)から別表に定める金額の範囲内において利用料金を徴収するものとする。

2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者がその責めに帰すべき理由により、体験施設の施設及び附属設備等を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者不在期間の読替え)

第14条 町長が指定管理者手続条例第8条第1項の規定により体験施設の指定管理者の業務の停止を命じた場合若しくは町長が指定管理者の指定を取り消した場合又は指定管理者を指定しない場合における当該停止の期間又は新たに指定管理者が指定されるまでの間の第6条から前条までの規定の適用については、第6条ただし書及び第7条ただし書中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第8条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条第1項中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第9条の見出し中「利用」とあるのは「使用」と、同条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用」とあるのは「使用」と、第10条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用者」とあるのは「使用者」と、「の範囲内において利用料金を徴収するものとする」とあるのは「を徴収するものとする」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第12条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第13条中「利用者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月23日から施行する。

(吉野ヶ里町トム・ソーヤの森条例の廃止)

2 吉野ヶ里町トム・ソーヤの森条例(平成18年吉野ヶ里町条例第140号)は、廃止する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

金額

コース

アドベンチャーコース

4,000円/人

キャノピーコース

3,000円/人

キッズコース

1,700円/人

ジップトリップコース

7,200円/人

マウンテンバイクコース

2,700円/人

備品

マウンテンバイク

2,500円/台

マウンテンバイクアシスト付

4,000円/台

ヘルメット

1,200円/個

吉野ヶ里町森林体験施設条例

令和2年3月16日 条例第1号

(令和3年3月1日施行)