○吉野ヶ里町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉野ヶ里町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者(再度の任用によりフルタイム会計年度任用職員となった者を含む。以下同じ。)の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、吉野ヶ里町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年吉野ヶ里町規則第30号。以下「初任給規則」という。)別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5の修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、職種別基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格を含む。)を取得した時以後の経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に、初任給規則別表第4の経験年数換算表の例により換算して得た年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第6条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号。以下「給与条例」という。)第8条に規定する規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が土曜日及び日曜日又は吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日の最も近い土曜日及び日曜日又は休日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第7条の規定により準用する給与条例第12条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条第1項及び第3項本文に規定する規則で定める割合、同項及び第4項に規定する規則で定める時間並びに同項に規定する規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第16条に規定する規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第12条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 条例第13条に規定する規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第17条第2項及び第3項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第18条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第20条の規定により準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第20条第1項に規定する規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第20条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第16条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第21条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第22条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、吉野ヶ里町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年吉野ヶ里町規則第14号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤にかかる費用弁償の支給額及び支給日)

第26条 条例第25条第2項に規定する費用弁償の額は、別表第2に定めるところによる。

2 条例第25条第3項で定める期日は、第23条の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第27条 条例第27条に規定する任命権者が別に定めるものは、語学指導等を行う外国青年招致事業等により外国語指導助手として任用されるものとする。

(その他)

第28条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めがない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1 職種別基準表(第4条関係)

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

高校卒

1

1

1

1

文化財整理作業員

高校卒

1

1

1

1

文化財発掘作業員

高校卒

1

1

1

1

温水プール監視員

高校卒

1

1

1

1

学校用務員

高校卒

1

1

1

1

調理補助員

高校卒

1

1

1

5

学校生活支援員

高校卒

1

1

1

15

調理師

高校卒

1

1

1

17

保育従事者(准看護師免許)

高校卒

1

1

1

24

保育士

高校卒

1

1

1

24

幼児教育生活サポート支援員

高校卒

1

1

1

24

学校事務補助

高校卒

1

1

1

30

特別支援教育支援員(教員免許無)

高校卒

1

1

1

33

学校図書司書

高校卒

1

1

1

41

小学校プール監視員

高校卒

1

57

1

57

看護師

高校卒

2

1

2

10

特別支援教育支援員(教員免許有)

高校卒

2

1

2

11

社会教育指導員

高校卒

2

1

2

15

学力向上支援教員

高校卒

2

1

2

17

教育支援センター支援員

高校卒

2

1

2

17

管理栄養士

高校卒

2

1

2

25

保健師

高校卒

2

1

2

29

社会福祉士

高校卒

2

1

2

29

部活動指導員

高校卒

2

44

2

44

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当を認められるものを含むものとする。

別表第2(第26条関係)

片道の通勤距離

通勤に係る費用弁償日額

1月の支給限度額

2キロメートル以上5キロメートル未満

96円

2,000円

5キロメートル以上10キロメートル未満

200円

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

339円

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

477円

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

615円

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

753円

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

891円

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

1029円

21,600円

40キロメートル以上45キロメートル未満

1,162円

24,400円

45キロメートル以上50キロメートル未満

1,248円

26,200円

50キロメートル以上55キロメートル未満

1,334円

28,000円

55キロメートル以上60キロメートル未満

1,420円

29,800円

60キロメートル以上

1,505円

31,600円

吉野ヶ里町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年4月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年4月1日 規則第9号
令和3年1月15日 規則第1号
令和4年2月9日 規則第1号