○吉野ヶ里町一般職の任期付職員の採用等に関する条例
令和2年9月18日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、法第2条第2項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認
(2) 吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第33号)第26条第1項の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認
2 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(給与の特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 394,000円 |
2 | 445,000円 |
3 | 500,000円 |
4 | 565,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 特定任期付職員に対する給与条例第19条の2第1項及び第20条第2項の規定の適用については、給与条例第19条の2第1項中「職にある職員」とあるのは「職にある職員(吉野ヶ里町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和2年吉野ヶ里町条例第17号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。)」と、給与条例第20条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。
第9条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する給与条例第6条第3項、第4項、第6項及び第7項、第12条の2第2項第2号、第15条第2項並びに第22条第2項の規定の適用については、給与条例第6条第3項、第4項、第6項及び第7項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」と、給与条例第12条の2第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、給与条例第15条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、給与条例第22条第2項中「第6条第3項から第10項まで、第11条」とあるのは「第11条」と、「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第2条 吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の一部改正)
第3条 吉野ヶ里町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第20条第2項、第3項及び第21条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定(吉野ヶ里町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日(他の条例においてこれらの規定を準用する場合は、令和6年4月1日)から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第17号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定(吉野ヶ里町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。