○吉野ヶ里町文化体育館条例

令和2年9月18日

条例第18号

(設置)

第1条 町民のスポーツ・文化の振興を図り、地域交流及び文化的事業を通じて新たな交流の創出に寄与するため、吉野ヶ里町文化体育館(以下「文化体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉野ヶ里町文化体育館

位置 吉野ヶ里町石動2736番地

(休館日)

第3条 文化体育館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その日後において最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化体育館の休館日について特に必要と認めるときは、変更することができる。

(開館時間)

第4条 文化体育館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 文化体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、文化体育館及び附属備品の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、文化体育館及び附属備品を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、文化体育館及び附属備品の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはその効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づいて定める教育委員会規則若しくは規則に違反した場合

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すると判断される場合

(3) 文化体育館及び附属備品を損傷するおそれがあると認める場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化体育館の管理上支障があると認められる場合

(目的外使用等の禁止)

第7条 文化体育館及び附属備品の使用の許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 文化体育館の使用料は、別表のとおりとする。ただし、附属備品の使用料は規則で定める。

2 前項に規定する使用料は、前納しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復又は損害賠償)

第11条 文化体育館及び附属備品を使用する者は、その責めに帰すべき理由により文化体育館及び附属備品を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、文化体育館及び附属備品の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に文化体育館の管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定手続等)

第13条 指定管理者の指定手続等については、吉野ヶ里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第47号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 文化体育館の利用促進に関する業務

(2) 文化体育館の施設の維持管理等に関する業務

(3) 文化体育館及び附属備品の利用承認に関する業務

(4) 文化体育館及び附属備品の利用料金徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 指定管理者に文化体育館の管理を行わせる場合における利用料金の額は、第8条に規定する金額を超えない範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する利用料金については、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第16条 指定管理者に文化体育館の管理を行わせる場合において、第3条第2項中「吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、「特に必要と認めるときは」とあるのは「あらかじめ教育委員会の承認を得て」と、第4条ただし書中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条第1項中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用」とあるのは「利用」と、第7条の見出し中「目的外使用等」とあるのは「目的外利用等」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、第8条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金等」と、同条第1項本文中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金及び使用料」と、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条ただし書中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「使用」とあるのは「利用」と、別表中「占用使用」とあるのは「占用利用」と、「施設使用料」とあるのは「施設利用料」と、「空調使用料」とあるのは「空調利用料」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用後」とあるのは「利用後」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「個人使用」とあるのは「個人利用」と、「使用時間内」とあるのは「利用時間内」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

1 占用使用する場合

施設使用料 (単位:1時間当たり)

施設

町内者

町外者

備考

一般

高校生以下

一般

高校生以下


アリーナ

全面

2,200円

1,100円

4,400円

2,200円

照明料を含む。

半面

1,100円

550円

2,200円

1,100円

照明料を含む。

1/4面

540円

270円

1,080円

540円

照明料を含む。

1/8面

260円

130円

520円

260円

照明料を含む。

ステージ

全面

600円

300円

1,200円

600円

照明料を含む。

多目的室

全面

400円

200円

800円

400円

照明・空調料を含む。

半面

200円

100円

400円

200円

コミュニティールーム1

200円

100円

400円

200円

照明・空調料を含む。

コミュニティールーム2

300円

150円

600円

300円

照明・空調料を含む。

コミュニティールーム3

400円

200円

800円

400円

照明・空調料を含む。

空調使用料 (1時間当たり)

施設

町内者

町外者

備考

アリーナ

4,300円

8,600円


備考

1 1時間未満については、1時間とみなす。

2 町内者とは町内に住所を有する者又は町内に勤務する者をいい、町外者とはこれら以外の者をいう。

3 使用時間は、準備並びに使用後の清掃整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。

4 複数人で使用する場合において、使用者のうち町内者が半数に満たない場合は、町外者の使用料を適用する。

5 文化体育館を使用する者が入場料その他これに類する金銭(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、この表に定める額に次に定める割合を乗じて得た額を加算する。

(1) 徴収する入場料等の最高額が500円以下のとき 100分の20

(2) 徴収する入場料等の最高額が500円を超え1,000円以下のとき 100分の50

(3) 徴収する入場料等の最高額が1,000円を超えるとき 100分の100

6 文化体育館を使用する者が興業、大会等において全館使用する場合は、半日(6時間未満)の場合は20,000円を、1日(6時間以上)の場合は40,000円を、この表に定める各施設の使用料に別途加算する。

2 個人使用する場合

(単位:1人当たり)

施設

時間

町内者

町外者

備考

トレーニングルーム

2時間

200円

400円

高校生以上に限る。

超過1時間ごと

100円

200円

ランニングコース

2時間

100円

200円

小学生以上に限る。

超過1時間ごと

50円

100円

備考

1 トレーニングルームの使用者がその使用時間内にランニングコースを使用する場合は、ランニングコースの使用料を無料とする。

2 超過時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数の時間は1時間とみなす。

3 町内者とは町内に住所を有する者又は町内に勤務する者をいい、町外者とはこれら以外の者をいう。

吉野ヶ里町文化体育館条例

令和2年9月18日 条例第18号

(令和3年10月1日施行)