○吉野ヶ里町統合庁舎等建設検討委員会条例

令和3年6月14日

条例第5号

(設置)

第1条 本町の統合庁舎、図書館及びコミュニティセンター(以下「統合庁舎等」という。)の建設に関し必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野ヶ里町統合庁舎等建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議を行い、その結果を町長に答申するものとする。

(1) 統合庁舎等建設の基本計画に関すること。

(2) その他統合庁舎等建設に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、18人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 町議会議員

(4) 町内の各種団体の推薦を受けた者

(5) 識見を有する者

(6) 佐賀県職員

(7) 建築に関する資格を有する者

(8) 公募による町民

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による答申が終了した日までとする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を失うものとする。

2 委員に欠員が生じたときは、速やかに委員を補充するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(部会)

第7条 委員会の議論に資することを目的として、委員会に部会を置く。

2 部会の構成及び運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まち未来課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉野ヶ里町統合庁舎等建設検討委員会条例

令和3年6月14日 条例第5号

(令和3年6月14日施行)