○吉野ヶ里町文化体育館条例施行規則

令和3年6月24日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町文化体育館条例(令和2年吉野ヶ里町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、吉野ヶ里町文化体育館使用許可申請書(様式第1号)を吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、使用する日の前月1日から当日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の変更又は取消しの届出)

第3条 条例第5条の規定により吉野ヶ里町文化体育館(以下「文化体育館」という。)の使用の許可を受けた者は、許可を受けた事項の変更をしようとするときは、教育委員会に速やかに届け出なければならない。

(遵守事項)

第4条 使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止並びに秩序の維持に努めること。

(2) 文化体育館の施設並びに附属備品及び物品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 政治的活動又は宗教的活動に使用しないこと。

(4) 文化体育館を使用しようとする他の者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 使用時間を厳守すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(附属備品の使用料)

第5条 条例第8条第1項ただし書に規定する附属備品の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、吉野ヶ里町文化体育館使用料還付請求書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。ただし、全額免除の場合を除き、空調使用料及び附属備品の使用料は、減免の対象としない。

(1) 町又は教育委員会が行政上の必要により使用するときは、全額免除することができる。

(2) 指定管理者の自主事業であり、教育委員会が必要と認めるときは、全額免除することができる。

(3) 町又は教育委員会が主催する行事に使用するときは、全額免除することができる。

(4) 町又は教育委員会が共催する行事に使用するときは、相当額(教育委員会が必要と認める額をいう。以下同じ。)を免除することができる。

2 町長は、前項各号に定めるもののほか、特別の理由があると認められるときは、全額又は相当額を免除することができる。

3 使用料の減免を受けようとする者は、吉野ヶ里町文化体育館使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(読替規定)

第8条 条例第12条の規定により文化体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、第2条見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条第1項中「使用」とあるのは「利用」と、「吉野ヶ里町文化体育館使用許可申請書(様式第1号)」とあるのは「吉野ヶ里町文化体育館利用許可申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「吉野ヶ里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用」とあるのは「利用」と、同項ただし書中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条の見出し中「使用」とあるのは「利用」と、同条中「使用」とあるのは「利用」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条各号列記以外の部分中「使用」とあるのは「利用」と、同条第3号及び第4号中「使用」とあるのは「利用」と、同条第5号中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、第5条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「吉野ヶ里町文化体育館使用料還付請求書(様式第2号)」とあるのは「吉野ヶ里町文化体育館利用料金還付請求書(指定管理者が定めるもの)」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項ただし書中「空調使用料」とあるのは「空調利用料」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、同項第1号第3号及び第4号中「使用」とあるのは「利用」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「吉野ヶ里町文化体育館使用料減免申請書(様式第3号)」とあるのは「吉野ヶ里町文化体育館利用料金減免申請書(指定管理者が定めるもの)」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同表備考中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「施設使用許可申請時間」とあるのは「施設利用許可申請時間」と、「使用」とあるのは「利用」と、様式第1号中「吉野ヶ里町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用人員」とあるのは「利用人員」と、「使用日」とあるのは「利用日」と、様式第2号中「吉野ヶ里町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「還付請求対象使用申請日」とあるのは「還付請求対象利用申請日」と、「使用許可書」とあるのは「利用許可書」と、第3号中「吉野ヶ里町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用日時」とあるのは「利用日時」と、「使用人員」とあるのは「利用人員」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による申請手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

単位

使用料

備考

折りたたみ机

1台・日

20円

フロアシートを含む。

スタッキングチェアー

1脚・日

10円

フロアシートを含む。

ステージスクリーン用大型プロジェクター

1式・日

500円

キャスター付ワゴンを含む。

電光得点表示盤

1台・日

200円


体組成計

1回

100円

トレーニングルーム内

温水シャワー

1回

100円

シャワールーム内

音響設備(アリーナ・ステージ)

1式・日

300円


音響設備(多目的室)

1式・日

100円


音響・映像設備(多目的室)

1式・日

200円

吊下げプロジェクター及び電動スクリーンを含む。

音響設備(コミュニティルーム3)

1式・日

100円


音響・設備設備(コミュニティルーム3)

1式・日

200円

吊下げプロジェクター及び電動スクリーンを含む。

グランドピアノ

1式・日

1,000円

調律料は含まない。

備考

1 附属備品(体組成計及び温水シャワーを除く。)の使用時間は、施設使用許可申請時間までを限度とする。

2 アリーナを使用する場合は、折りたたみ机5台及びスタッキングチェアー40脚の使用は、無料とする。

3 アリーナの全面又は半面と併せてステージを使用する場合は、音響設備(アリーナ・ステージ)は、無料とする。

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吉野ヶ里町文化体育館条例施行規則

令和3年6月24日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)