○吉野ヶ里町RVパーク条例施行規則

令和5年12月12日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町RVパーク条例(令和5年吉野ヶ里町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定によりRVパークを使用しようとする者は、使用の前までに町長が指定するウェブサイトにより、使用の申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請が完了した者は、条例第4条に規定する町長の許可を受けたものとみなす。

(使用できる車両)

第3条 RVパークを使用できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち普通自動車とする。

(禁止行為)

第4条 RVパークを使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(1) RVパーク以外の場所に車両を駐車して車中泊専用給電設備を使用すること。

(2) 車中泊に必要な給電以外の目的で車中泊専用給電設備を使用すること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみ等を捨てる行為。

(4) 前3号に掲げるもののほか、RVパーク及び周辺施設等の管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(損傷等の届出)

第5条 使用者は、RVパークの施設又は附属設備を損傷し、破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに町長に吉野ヶ里町RVパーク施設設備破損滅失届(別記様式)を提出し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

画像

吉野ヶ里町RVパーク条例施行規則

令和5年12月12日 規則第25号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第1節
沿革情報
令和5年12月12日 規則第25号