○吉野ヶ里町ふるさと納税活用型企業誘致・育成条例施行規則

令和6年1月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町ふるさと納税活用型企業誘致・育成条例(令和5年吉野ヶ里町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第7号の規則で定める期間)

第3条 条例第2条第7号の規則で定める期間は、1年とする。

(奨励措置の適用除外)

第4条 条例第6条第2項の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 法人町民税の課税がなされない事業所を新設等する場合

(2) 他の補助金等を受けたことにより、投下固定資産総額(消費税を除く。)が1,000万円未満となった場合

(3) 倉庫及び無人施設などの製造等を行わない事業所のみを新設等する場合

(4) その他町長が不適当と認めた場合

(条例第7条第5号の規則において定める要件)

第5条 条例第7条第5号の規則において定める要件は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) ふるさと納税制度に関する趣旨及び町の返礼品として提供することの意義を理解し、本事業の取組に賛同できること。

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項第2号の規定等に基づく総務大臣が定める基準に適合する返礼品を安定的に提供できること。

(3) 提供する返礼品に関して、その責任の一切を負うこと。

(4) 寄附者から返礼品の品質等に関する苦情などがあった場合は、自らの責任において誠実かつ真摯に対応できること。

(5) 町所定の返礼品管理システムを使用して、返礼品の受注及び出荷等に関する情報の管理を行うこと。

(6) (委託事業者を含む。)との相互協力及び連携を図り、情報を共有しながら本事業を遂行できること。

(7) 事業者や事業主に係る法人税、地方税、消費税等の滞納がないこと。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していないこと。

(事業所設置奨励金に関する事項)

第6条 事業所設置奨励金の額等は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 事業所設置奨励金の算定方法は、次のとおりとする。

(1) 発送実績数は、当該奨励金の交付対象期間ごとに町所定の返礼品管理システムとの整合を図るものとする。

(2) 交付対象となる寄附金額は、返礼品ごとに設定した寄附単価にそれぞれの発送実績数を乗じて得た合計額とする。

3 投下固定資産総額のうち事業所設置奨励金の対象となるものは、条例が施行された日以降に着手したものに限る。

(雇用促進奨励金に関する事項)

第7条 雇用促進奨励金の額等は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 条例第9条第1項の規則で定める町内に居住する新規雇用者又は転属者は、町内に住民登録を有する者とする。ただし、既存の町内事業所から転属した者は、当該奨励金の交付対象としない。

3 条例第9条第2項の規則で定める雇用形態は、次のとおりとする。

(1) 非常用雇用者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

 町内に住民登録があること。

 1年以上の雇用期間を有していること。

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。

(2) 常用雇用者は、前号の要件を全て満たし、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者であること。

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条及び第10条第1項に規定する被保険者であること。

(地場産品創出拡大奨励金に関する事項)

第8条 条例第10条第1項の規則で定める生産性及び企業価値の向上に資するものとして認める経費(以下「経営投資費用」という。)の例は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 条例第10条第2項の規則で定める地場産品創出拡大奨励金の額等については、各地場産品創出企業ごとに、前年度実績における成果応分型による上限額等を付すものとし、次のとおりとする。

(1) 当該奨励金の交付対象は、10万円以上の経営投資費用(消費税を除く。)とする。

(2) 当該奨励金の額は、前号に規定する経営投資費用の3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(3) 前号に規定する奨励金の交付限度額は、前年度における事業所で製造等された返礼品の発送実績数に応じて町が納入した寄附実績額の10分の3を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、最大30万円を限度とするほか、6万円未満となる場合は、当該奨励金の交付対象としない。

(4) 新規に返礼品の提供を行う地場産品創出企業は、返礼品提供開始日から1年を経過する日までの間、当該奨励金の交付を受けることはできない。

3 他の補助金等を受けたことにより、経営投資費用が10万円未満となった場合は、当該奨励金の交付対象としない。

(奨励措置適用の承認申請及び決定手続)

第9条 条例第11条第1項の奨励措置適用の承認申請を行うにあっては、吉野ヶ里町ふるさと納税活用型企業誘致・育成奨励措置適用承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類のほか、別表第2に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 返礼品情報提供書

(2) 投下固定資産総額の証明書類及び領収書

(3) 他の補助金等に係る交付決定書等の写し(該当する場合に限る。)

(4) 企業概要書(パンフレット等)

(5) 法人登記簿謄本(法人の場合)又は住民票(個人事業主の場合)

(6) 定款又はこれに類するもの(法人の場合に限る。)

2 条例第11条第2項の承認申請に係る可否の決定は、吉野ヶ里町ふるさと納税活用型企業誘致・育成奨励措置適用(不可)通知書(様式第2号)により通知する。

(承認申請の変更及び取消手続)

第10条 条例第12条第1項の承認申請の内容に変更が生じた場合は、返礼品提供開始日から6箇月以内に、吉野ヶ里町ふるさと納税活用型企業誘致・育成奨励措置適用変更(取下げ)届出書(様式第3号)に、別表第2に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の規則で定める変更の届出を行う必要がある事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 投下固定資産総額に変更が生じたとき。

(2) 奨励事業の中止をしようとするとき。

(3) 新規創業者の名称、所在地、代表者その他重要な項目の変更をしようとするとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めるとき。

3 条例第12条第3項の規則で定める事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 措置適用申請書の内容に虚偽があったとき。

(2) 本事業の内容に適合した履行がなされないと町が判断したとき。

(3) 町又は第三者に対して損害を及ぼす行為があったとき。

(4) その他町長が新規創業者として不適格と判断したとき。

4 条例第12条第4項の奨励措置適用に係る変更又は取消しの決定は、吉野ヶ里町ふるさと納税活用型企業誘致・育成奨励措置適用変更(取消)決定通知書(様式第4号)により通知する。

(開始届の提出)

第11条 条例第13条第2項の返礼品の提供を開始するときの届出は、吉野ヶ里町ふるさと納税返礼品提供開始届(様式第5号)により届け出なければならない。

(奨励金の交付申請)

第12条 条例第14条第1項の規則で定める期間は、返礼品提供開始日又は町の予算執行状況等を勘案し、適切な範囲内において町が交付対象期間として別に指定する。

2 条例第14条第2項の規則で定めるとおり、奨励金の交付申請を行うにあっては、町が指定する交付対象期間における実績に基づき、吉野ヶ里町ふるさと納税活用型企業誘致・育成奨励金交付申請書(様式第6号)に、当該奨励金に応じた吉野ヶ里町ふるさと納税活用型企業誘致・育成奨励金実績報告書(様式第7号様式第8号又は様式第9号)のほか、別表第2に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第13条 条例第14条第3項の交付申請に係る交付の決定は、吉野ヶ里町ふるさと納税活用型企業誘致・育成奨励金交付決定(不可)通知書(様式第10号)により通知する。

(奨励金の請求)

第14条 条例第14条第4項の奨励金の請求を行うにあっては、吉野ヶ里町ふるさと納税活用型企業誘致・育成奨励金請求書(様式第11号)により請求するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第15条 条例第15条第1項の規則で定める返礼品提供事業者の参加取消し等に関する事項は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 情報提供を受けた内容に虚偽があったとき。

(2) 契約の内容に適合した履行がなされないと町が判断したとき。

(3) 町及び寄附者に対して損害を及ぼす行為があったとき。

(4) その他町長が返礼品提供事業者として不適格と判断したとき。

2 条例第15条第2項の奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合にあっては、速やかにその内容及び理由について、吉野ヶ里町ふるさと納税活用型企業誘致・育成奨励金交付決定変更(取消)通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 条例第15条第3項の奨励金の返還を命ずる場合にあっては、吉野ヶ里町ふるさと納税活用型企業誘致・育成奨励金返還命令書(様式第13号)により当該奨励金の返還を命ずる。

(地場産品創出企業の努力義務)

第16条 地場産品創出企業は、町との情報共有及び相互協力等を図り、新たな地域資源の創出と雇用の拡大の促進に努めるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第6条―第8条関係)奨励金の種類等

1 奨励措置の適用が必要となる奨励金

奨励金の種類

交付対象者

交付対象額等

奨励金の額

交付限度額

適用除外

事業所設置奨励金

(条例第8条第5条)

新規創業者のみ

事業所の新設等に要した投下固定資産総額(消費税を除く。)

※他の補助金等の交付を受けている場合は、上記金額から当該補助金額を除いた額

事業所で製造等された返礼品ごとの発送実績数に応じた寄附実績額の10分の3(1,000円未満切捨て)

返礼品提供開始日から起算して3年間とし、投下固定資産総額の90%までの額

※1年間当たりの上限額は30%までの額

町企業誘致条例の奨励措置との併用不可

雇用促進奨励金

(条例第9条第6条)

新規創業者のみ

事業所において町内在住者を1年以上雇用している人数

※同一人1回限り

非常用雇用者1人につき20万円

常用雇用者1人につき50万円

1事業所につき上限3,000万円

町企業誘致条例の奨励措置との併用不可

2 地場産品創出拡大奨励金(条例第10条関係)

奨励金の種類

交付対象者

交付対象額等

奨励金の額

交付限度額

適用除外

地場産品創出拡大奨励金

(条例第10条第7条)

地場産品創出企業

※中小企業のみ

10万円以上の経営投資費用(消費税を除く。)

※当該年度1回限り。ただし、新規企業は返礼品提供開始日から1年間は交付対象外

経営投資費用の3分の2

(1,000円未満切捨て)

前年度の返礼品発送実績数に応じた寄附実績額の10分の3(1万円未満切捨て)

※最大30万円を限度とし、6万円未満となる場合は交付対象外

事業所設置奨励金との併用不可

3 地場産品創出拡大奨励金に係る経営投資費用の例

認められる費用の例

認められない費用の例

①店舗や商品紹介等に係るチラシ等のデザイン料、印刷製本費など

②新商品開発に係る開発委託料、パッケージのデザイン費用・製作費(初回のみ)など

③店舗や商品等のPRに要する広告料宣伝費、インターネット・雑誌掲載料など

④機械設備等の購入費、リース・レンタル料など

⑤生産性を高めるために行う事業所の改修費など

⑥その他奨励金の目的に則して有用と認められる投資経費

※原則として、現物・現地確認等で実施の証明ができるものであること。

①返礼品として提供しない商品のみの印刷製本費など

②日常的に使用することにより消耗した既存パッケージの追加製作費など

③返礼品として提供しない商品のみのPRに要する経費など

④既存機械設備に係る修繕料、返礼品の製造等に供さない機械設備の購入など

⑤返礼品の製造等に供さない事業所の修繕料・改修費など

⑥官公署に支払う手数料等、賃金、光熱水費、飲食費、交際費その他奨励金の目的に則さないと認められる費用

別表第2(第9条、第10条、第12条関係)提出書類

1 申請時等における提出書類

該当条項

提出期限

提出書類

提出要件等

奨励措置適用の申請・決定手続

(第8条第1項)

事業所設置奨励金に係る事前の奨励措置の適用を受けようとするとき。

①適用申請書(様式第1号)

②返礼品情報提供書

③投下固定資産総額の証明書類(明細表等)

④投下固定資産総額に係る領収書の写し

⑤他の補助金等に係る交付決定書等の写し

⑥企業概要書(パンフレット等)

⑦法人登記簿謄本(個人事業主である場合は住民票)

⑧定款又はこれに類するもの

⑨その他町長が必要と認める書類

①必須

②必須

③必須

④支払を証明できるもの

⑤該当がある場合のみ

⑥必須

⑦必須

⑧法人のみ

⑨別途指示

適用申請の変更・取消手続

(第9条第1項)

奨励措置適用後の変更時

※返礼品提供開始日から6箇月以内までに提出

①適用変更(取下げ)届出書(様式第3号)

②投下固定資産総額の証明書類

③投下固定資産総額に係る領収書

④その他町長が必要と認める書類

①必須

②投下固定資産総額に変更が生じる場合のみ

③投下固定資産総額に変更が生じる場合のみ

④別途指示

奨励金の交付申請

(第12条第2項)

奨励金の交付を受けようとするとき。

※町が指示する交付対象期間のもの

①奨励金交付申請書(様式第6号)

②実績報告書(様式第7号様式第8号及び様式第9号)

③経営投資費用の証明書類

④経営投資費用に係る領収書の写し

⑤他の補助金等に係る交付決定書等の写し

⑥その他町長が必要と認める書類

①必須

②必須(申請対象奨励金の報告書)

③写真又は資料等

④支払を証明できるもの

⑤該当がある場合のみ

⑥別途指示

2 その他注意事項

(1) 返礼品の提供を開始するときは、吉野ヶ里町ふるさと納税返礼品提供開始届(様式第5号)を提出すること。

(2) 交付決定を受けた奨励金の請求は、吉野ヶ里町ふるさと納税活用型企業誘致・育成奨励金請求書(様式第11号)により行うこと。

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吉野ヶ里町ふるさと納税活用型企業誘致・育成条例施行規則

令和6年1月1日 規則第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年1月1日 規則第1号