○吉野ヶ里町空き地の適正管理に関する条例施行規則

令和6年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町空き地の適正管理に関する条例(令和6年吉野ヶ里町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第6条の規定による勧告は、雑草等除去勧告書(様式第1号)により行うものとし、履行期限は、勧告を発した日から30日以内とする。

(命令)

第3条 条例第7条の規定による命令は、雑草等除去命令書(様式第2号)により行うものとし、履行期限は、命令を発した日から30日以内とする。

(戒告)

第4条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、雑草等除去戒告書(様式第3号)により行うものとする。

(代執行令書)

第5条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、代執行令書(様式第4号)とする。

(証票)

第6条 行政代執行法第4条に規定する証票は、代執行責任者証(様式第5号)とする。

(代執行の費用の徴収)

第7条 行政代執行法第5条の規定による費用の徴収は、代執行費用納付命令書(様式第6号)により行うものとする。

(立入調査員証)

第8条 条例第9条第3項に規定する立入調査員証は、立入調査員証(様式第7号)とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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吉野ヶ里町空き地の適正管理に関する条例施行規則

令和6年3月29日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)