○吉野ヶ里町空き地の適正管理に関する条例施行規則
令和6年3月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町空き地の適正管理に関する条例(令和6年吉野ヶ里町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(戒告)
第4条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、雑草等除去戒告書(様式第3号)により行うものとする。
(代執行令書)
第5条 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、代執行令書(様式第4号)とする。
(証票)
第6条 行政代執行法第4条に規定する証票は、代執行責任者証(様式第5号)とする。
(代執行の費用の徴収)
第7条 行政代執行法第5条の規定による費用の徴収は、代執行費用納付命令書(様式第6号)により行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。