○吉野ヶ里町学校整備推進室設置規則
令和7年6月24日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 吉野ヶ里町立中学校の規模適正化・適正配置並びに学校施設の長寿命化改良事業等の整備を推進するため、吉野ヶ里町教育委員会学校教育課内に学校整備推進室(以下「推進室」という。)を置く。
(事務分掌)
第2条 推進室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 吉野ヶ里町立中学校の規模適正化・適正配置に関すること。
(2) 学校施設の長寿命化事業及び予防改修事業に関すること。
(3) 給食センター(防災食育センター)の建設に関すること。
(係の設置)
第3条 推進室に推進係を置く。
(職員)
第4条 推進室に室長、係長その他必要な職員を置くことができる。
2 室長は、学校教育課長をもって充てることができる。
3 係長は、室長を補佐し、上司の命を受け、係の事務を処理し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務処理)
第5条 推進室の事務処理については、この規則に定めるもののほか、吉野ヶ里町教育委員会事務局処務規程(平成18年吉野ヶ里町教育委員会訓令第1号)によるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。