民法改正による成年年齢引き下げ後の成人式について

吉野ヶ里町では民法改正後もこれまでどおり20歳を対象とします

「民法の一部を改正する法律」が令和4年(2022年)4月1日に施行され、成年年齢が18歳へ引き下げとなります。

吉野ヶ里町では、民法改正後もこれまでと同様に20歳になる方を対象に開催いたします。

※18歳を対象とした式典は開催しません

民法改正後の成人式

・対象年齢    開催年度に20歳を迎える方       

・変更後の名称  『吉野ヶ里町 二十歳の集い』

20歳を対象とする主な理由

・18歳の多くが進学や就職といった将来に向けての進路選択における重要な時期であり、本人及び

 保護者の時間的制約や精神的、経済的に負担が大きくなるため。

・成年年齢が引き下げによりすべての権利が同等になるわけではなく、引き続き20歳が重要な節目となる

 年齢であるため。(飲酒、喫煙、公営競技など)

・進学や就職など吉野ヶ里町を離れた人が、式典をきっかけとして集まることで、地域や同級生とのつな

 がりを感じる機会となるため。

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課 公民館係(中央公民館)
〒842-0031 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田307番地

電話番号:0952-37-0341
ファックス:0952-52-2521
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