給与支払報告書のeLTAX・光ディスク等による提出について

平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスク等またはeLTAXによる提出が義務付けられます。

 詳細については、こちら(外部サイトへリンク)をご参照ください。
 

申請について

前年中に給与の支払を受けた人のうち、1月1日現在、吉野ヶ里町に住所を有する人の給与支払報告書を光ディスクなどにより、毎年1月31日までに提出してください。なお、光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する場合は、最新の規格などを総務省ホームページでご確認ください。
光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

なお、令和5年度税制改正により、光ディスクなどで給与支払報告書を提出する場合に必要とされていた「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が不要になりました。
 

提出について

吉野ヶ里町に提出していただくものは以下のとおりです。

1.「給与支払報告書(総括表)」(書面)

2.調製した光ディスク等(正本1枚)

3.普通徴収希望の場合

 ・「普通徴収切替理由書」(書面)を提出

 ・摘要欄に符号及び普通徴収希望を入力

 ※吉野ヶ里町では磁気テープ、MO及びFDでの提出受付はしておりません

 ※ご提出いただいた光ディスク等は吉野ヶ里町で保管します

 提出された給与支払報告書の光ディスク等のファイルレイアウトやデータ等が原因で処理上支障が生じた場合は、再度給与支払報告書の光ディスク等を提出していただきます。
 

特別徴収税額通知の副本データ送付の廃止について

令和3年度の税制改正により、令和6年度から光ディスクによる副本データの送付は廃止されます。特別徴収税額通知は書面で送付いたします。令和6年度以降、特別徴収税額通知を電子でデータの送付を希望される場合は、「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。

 なお、空の返却用ディスクを同封して送付された場合は、空のまま返送いたしますので、ご了承ください。
 

eLTAXについて

eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。 

 eLTAXにより、これまで紙で行っていた給与支払報告書の提出や、法人町民税、固定資産税(償却資産)、各種届出、電子納税などの手続きが、自宅やオフィス等のインターネットを利用して行えるようになりました。

 申告の際には、ぜひ便利なeLTAXをご利用ください。
 

メリット

・複数の地方公共団体への申告、納税をまとめて一度に送信できます。
・市販の税務会計ソフトで作成したデータが利用できます。(eLTAX対応ソフトに限ります。)
・オフィスやご自宅からインターネットを利用して申告、納税できます。 
 

eLTAXご利用にあたって

初めてeLTAXをご利用になる場合は、利用届出が必要です。

詳しくはeLTAXをはじめてご利用の方へ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 すでに他の地方公共団体に電子申告をしている場合は利用届出の必要はありません。

ただし、提出先として吉野ヶ里町を追加する必要があります。

詳しくは提出先が複数あるときには(外部サイトへリンク)をご確認ください。 
 

eLTAXについてのお問い合わせ先

利用開始等の手続きの詳細については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

 なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)でご確認ください。

 eLTAXの登録や利用に関するお問い合わせ先は次のとおりです。
 

フォームでのお問い合わせ

 eLTAXではインターネットからのお問い合わせを受付しています。下記リンク先にてご確認ください。

お問い合わせ(外部サイトへリンク)
 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
メールフォームによるお問い合わせ