妊婦のための支援給付
『吉野ヶ里町 妊婦支援給付金』について
子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」制度が開始しています。
吉野ヶ里町では、妊娠時と出産後の2回に分けて「妊婦支援給付金」を支給します。旧制度(出産・子育て応援交付金)と同様に「相談支援」(面談)と「経済的支援」を一体的に実施します。
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妊婦支援給付金1回目 |
妊婦支援給付金2回目 (出産後) |
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| 対象者 |
妊婦給付認定申請日時点で、吉野ヶ里町に住民票がある妊婦の方のうち、令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた方 |
胎児の届出日時点で、吉野ヶ里町に住民票がある産婦の方のうち、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした方 |
| 給付額 | 5万円 (妊娠1回あたり) |
5万円 (妊娠していた子ども1人あたり) |
| 申請時期 | 妊娠届出時 | 町の2か月児相談時 |
| 申請方法 | 妊娠届出の際、保健師等との面談時に、妊婦給付認定申請書を提出 | 町の2か月児相談の際、保健師等との面談時に、胎児の届出を提出 |
| 給付方法 | 申請(届出)受付後、妊婦本人名義の口座へ振込(妊婦以外の口座は不可) | |
| 給付時期 |
申請(届出)の翌月 ※申請書の記載内容に不備等がある場合は、給付時期が遅くなることがあります。 |
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留意事項
- 妊娠が継続しなかった場合(流産・死産・人工妊娠中絶等)も給付対象です。該当の場合は、下記へお問い合わせください。
- 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は対象外です。
- 妊婦給付認定を受けた後、吉野ヶ里町外へ転出された場合、転入先の市町村で改めて妊婦給付認定を受ける必要があります。(転出時点で吉野ヶ里町の妊婦給付認定は自動的に取り消されます)
- 申請期限は、1回目は医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間です。2回目は出産予定日の8週間前(流産等の場合はその日)から2年間です。
伴走型相談支援について
妊婦支援給付金(経済的支援)は、妊娠期から 出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につ なぐ『伴走型相談支援』と一体的に実施しています。
本町における伴走型相談支援については、こちら〈相談支援及び経済的支援について〉をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 健康増進係
〒842-0104 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津775番地 東脊振健康福祉センターきらら館
電話番号:0952-51-1618
ファックス:0952-52-8621
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