クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)について

 熱中症対策の強化を盛り込んだ気候変動適応法が全面改正され、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するための施設として、指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)が規定されました。本町においても、クーリングシェルターを指定し、暑さをしのげる場として無料で開放します。

クーリングシェルターとは

 クーリングシェルターは、佐賀県において「熱中症特別警戒アラート」が発令されたときに、危険な暑さから避難できる場所として町が指定した施設です。

 熱中症特別警戒アラートの発令期間中、一般に開放され、どなたでも利用できます。

 熱中症特別警戒アラートが発令された場合には、県内全域で過去に例のない危険な暑さが予測され、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。

 自分と自分の周りの人の命を守るため、見守りや声かけ、「クーリングシェルター」の利用など、適切な予防行動をとりましょう。

クーリングシェルターを利用するときの注意事項

・クーリングシェルターの開所は、令和7年10月22日(水曜日)(熱中症特別警戒アラートの運用期間と同じ)までの期間で、佐賀県に「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときです。

・飲料等は各自でご用意ください。

・指定場所の温度調整はできません。

・利用できる日時等は施設によって異なりますので、指定施設等一覧でご確認ください。

・その他、利用にあたっては各施設のルールに従ってご利用ください。

指定施設等一覧

 各施設の場所や利用時間は、下記をご覧ください。

クーリングシェルター指定施設等一覧(PDFファイル:51.2KB)

 ※熱中症予防休憩所とは、気候変動適応法に基づかず、町が独自に運営する施設です。

 

クーリングシェルター施設等の掲示について

 施設の入口などに、町指定クーリングシェルターであることがわかる「クーリングシェルターマーク」を掲示しています。

クーリングシェルターマーク(PDFファイル:137.6KB)

熱中症予防休憩所マーク(PDFファイル:174.1KB)

 

 

熱中症警戒アラートについて

 気象庁と環境省は、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される場合に、暑さへの「気づき」を呼びかけ、国民の熱中症予防行動を効果的に促す「熱中症警戒アラート」について、10月23日(水曜日)までの間、全国で運用を行います。

 熱中症警戒アラートは、全国を58に分けた府県予報区等を単位として、発表対象地域内の暑さ指数(WBGT)算出地点のいずれかで日最高暑さ指数33以上と予測した場合に発表します。

 環境省(外部リンク)

 佐賀県(外部リンク)

熱中症予防について

 熱中症を防ぐためには、それぞれの場所に応じた対策を取ることが重要です。

 厚生労働省(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健課 健康増進係
〒842-0104 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津775番地 東脊振健康福祉センターきらら館

電話番号:0952-51-1618
ファックス:0952-52-8621
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