8月の保険証更新時について
今後の取扱いについて
令和6年12月2日より従来の保険証の新規発行が廃止となったことにより、それに代わり『資格確認書』が交付されるようになりました。
現在交付している国保と後期の保険証は令和7年7月31日までが有効期限となっております。
例年8月から使用可能な保険証を発送しておりましたが、マイナ保険証の取得状況により交付するものが異なりますので、下記を参照ください。
また、送付方法につきましては例年どおり7月中に簡易書留にて送付いたします。
有効期限切れの保険証および資格確認書、資格情報のお知らせに関しましては、こども・保健課保険係(東脊振庁舎)へ返還していただくか、裁断等していただき、確実に破棄していただきますようお願いいたします。
国民健康保険に加入されている方
・マイナ保険証を持っている場合 → 『資格情報のお知らせ』をお届けします
・マイナ保険証を持っていない場合 → 『資格確認書』をお届けします
新しい資格確認書の色は黄色となります。
有効期限が令和7年7月31日までの資格確認書と色が同じのため、処分される際に間違われないようにご注意ください。
※もし誤って新しい資格確認書を処分してしまった場合、役場にて再発行の手続きが可能です。
※マイナ保険証とは、マイナンバーカードを保有し、かつ、保険証として利用できるよう連携しているものとなります。
※マイナンバーカードを申請した際にポイントを受給している場合や、病院を受診した際にマイナンバーカードを使ったことがある場合はマイナ保険証として利用可能になっている可能性があります。
※『資格情報のお知らせ』とは、医療機関窓口の機器不良等でマイナンバーカードが読み取れない際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで資格確認が出来るようにするものです。『資格情報のお知らせ』のみでは、医療機関等で保険診療を受けることはできません。
※『資格確認書』は、従来の保険証の代わりとなるものです。吉野ヶ里町国民健康保険では資格確認書に所得区分の記載は行っておりませんので、限度額適用認定証等が欲しい方は別途手続きが必要です。また、所得区分によっては認定証の発行が不要の場合もありますので、こども・保健課保険係までご相談ください。
後期高齢者医療保険に加入されている方
マイナ保険証の有無に関わらず、後期高齢者医療制度に加入するみなさまに、従来の保険証と同じように受診できる「資格確認書」をお送りいたします。8月1日以降ご使用ください。
新しい資格確認書の色は「緑色」です。
現在お持ちの被保険者証(桃色)、資格確認書(白色)、限度額適用・標準負担額減額認定証(黄色)及び限度額適用認定証(白色)は令和7年7月31日までの有効期限となっています。
有効期限が令和7年7月31日までの「資格確認書」に限度区分の任意記載※をされた方で、限度区分に変更がなければ新しい資格確認書にも限度区分を記載した状態で交付します。(限度区分に変更があった場合は記載されませんので、任意記載を希望される場合は再度申請が必要です。)
※国民健康保険と異なり、後期高齢者医療保険では限度額認定証等の発行も保険証廃止に伴いなくなりました。今後はどの区分に属される方でも必要な方であれば資格確認書への限度区分の記載(任意記載)にて対応いたしますので、役場にて申請をお願いします。
送付物フローチャート
お手元に届いたら
新しくお使いいただく資格確認書および資格情報のお知らせがお手元に届いたら、住所・氏名・性別・生年月日をご確認ください。
※後期高齢者医療に加入されている方の資格確認書の表面には住所は記載されません。裏面にご自身で記載をお願いいたします。
記載内容に誤りがある場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
Q&A
Q1.マイナンバーカードを紛失してしまった
A1.国民健康保険に加入されている方で、マイナ保険証を所持されていると判定された方には、資格確認書が届かないこととなります。
しかし、マイナンバーカードが家の中のどこにあるか分からない、マイナンバーカードを紛失した等が発生した場合、マイナンバーカードの紛失届や再発行の手続きが必要となります。
マイナンバーカード再発行までの期間、一時的に資格確認書を発行することが可能ですので、ご相談ください。
※マイナンバーカードを再発行する場合、通常3週間程度の期間がかかります。
Q2.介護や補助が必要だが、通院のためにマイナンバーカードを他人に預けるのは怖い
A2.介護等で特に必要があると認められる場合(介助者が必要な方や障碍者手帳等をお持ちの方等)であれば、マイナ保険証をお持ちであっても、資格確認書を交付、利用することが可能です。
自動で交付することはありませんので、役場への申請をお願いします。
※申請は代理の方でも受け付けております。同世帯の方、成年後見人であれば委任状等は不要です。(成年後見人の方は成年後見人と分かるもの(登記事項証明書等)をご持参ください。)
Q3.マイナ保険証の登録をしたが解除したい・資格確認書が欲しい
A3.上記のとおりマイナ保険証をお持ちの方には原則資格確認書は交付されません。マイナ保険証ではなく、資格確認書を使用したい場合は利用登録の解除申請が必要です。
申請は原則本人のもののみ受け付けておりますが、委任状等があれば代理でも可能です。
※解除には2,3カ月かかりますのでご了承ください。
申請を受け付けた際に資格確認書を交付します。
Q4.マイナンバーカードを保険証として利用登録できているのか確認したい
A4.登録状況は、マイナポータルの「証明書」エリア>「健康保険証」ページで確認することができます。登録が完了している場合は「マイナンバーカード利用状況」に「登録済」と表示されます。
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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