社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバー制度について

 平成27年10月から、国民一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。

 マイナンバー制度は、マイナンバーにより複数の機関にある、個人の情報を同一人であることの確認を行えるようにすることで、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤として国全体で導入さていれる制度です。

 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の3つの分野の法律で認められた手続に限り、マイナンバーの利用が始まっており、平成29年11月からは、国や地方公共団体の間でのマイナンバーを利用した情報連携の本格運用が開始されています。
 詳しくは、内閣府(社会保障・税番号制度)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) をご覧ください。

独自利用事務について

 当町では、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、独自に番号を利用するものを、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、個人情報保護委員会へ届出を行うことにより、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会規則に基づく届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項)を行っており、承認されています。

情報連携に係る届出詳細

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

主管課

届出書・根拠規範

町長

1

吉野ヶ里町重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

福祉課

町長

2

吉野ヶ里町子どもの医療費の助成に関する条例(平成23年12月22日条例第15号)による助成金に関する事務

こども・保健課

町長

3

吉野ヶ里町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年条例第91号)による助成金の支給に関する事務

こども・保健課

町長

4

日常生活用具給付等事業実施に係る日常生活用具の給付に関する事務であって要綱で定めるもの

福祉課

町長

5

障害者自動者運転免許取得費助成事業実施に係る助成金に関する事務

福祉課

町長

6

吉野ヶ里町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年条例第91号)による助成金の支給に関する事務

こども・保健課

教育委員会

1

吉野ヶ里町就学援助費の支給に関する事務

学校教育課

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 情報・法務係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

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