印鑑登録
お持ちの印鑑をあなた個人のものとし、公に立証するために登録することを言います。
この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。
印鑑登録するには
印鑑登録ができる人
- 満15歳以上
- 吉野ヶ里町に住民登録をしている人
- 登録する意思能力がある人
印鑑登録の手続き
登録手続きは、本人が来庁して行うのが原則ですが、本人が来庁できない場合は、
代理人による手続きができます。
登録方法は下記の(1)、(2)、(3)の3つの方法があります。
登録できる印鑑
- 印影の直径が8ミリメートル以上 25ミリメートル以内であること
- 登録日において同一世帯に同じ又は著しく類似している印影で登録されていないもの
- 逆さ彫りでないもの(字が白抜きになっていないもの)
印鑑登録証明書の発行
交付申請書に必要事項を記入し、印鑑登録証を提示して本人または代理人が申請してください。代理人が申請する場合でも代理人選任届(委任状)は必要ありません。
なお、印鑑登録証がないと、証明書は交付できません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0333
ファックス:0952-52-6189
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