戸籍証明書等の広域交付について

令和6年3月1日より戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地が吉野ヶ里町以外にある人でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本・除籍謄本等が請求できるようになりました。

請求できる方

・本人

・配偶者

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

※上記の方が直接窓口にお越しになって請求いただく必要があります。

※きょうだい(兄、姉、弟、妹)の戸籍証明書等の請求はできません。

※郵送や代理人による請求はできません。

請求できる戸籍及び交付手数料

・戸籍全部事項証明書 1通450円

・除籍全部事項証明書 1通750円

・除籍謄本      1通750円

・改正原戸籍謄本   1通750円

【広域交付ができない場合】

・本籍地及び証明書の状況により、広域交付の対象外の場合もあります。

・コンピュータ化されていない戸籍は、請求できません。

・個人事項証明書、戸籍抄本、附票、身分証明書、独身証明書等は、広域交付の対象外です。

→本籍地へご請求ください(直接本籍地へ来庁、郵送請求、コンビニ交付等)。

・支援措置対象の戸籍は、広域交付の対象外です。

必要なもの

窓口にお越しになられた方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書マイナンバーカード・運転免許証など)を必ずご提示ください。

※広域交付では、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められておりません。

注意事項

・他市町の戸籍をお調べするため、お時間をいただきます。

 特に、相続手続等で出生から死亡までの連続した戸籍証明書等を請求される場合や、複数の市区町村にまたがって戸籍がある場合などは、後日交付となる場合もあります。

・直近に戸籍届出をされている場合は、戸籍への反映(記載)に時間がかかります。本籍地の自治体に記載が終わっているか事前にご確認ください。

・火曜日、木曜日の時間外受付で、戸籍の交付はできません。

・偽りその他不正な手段により、戸籍証明書等の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。

その他

・戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)を行う場合、戸籍証明書の添付が原則不要となりました。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0333
ファックス:0952-52-6189
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