戸籍のフリガナについて

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知

住民票に便宜上登録されているフリガナの情報等を参考にして、戸籍に記載される予定のフリガナをハガキで通知します。(令和7年5月26日以降、順次発送)

吉野ヶ里町本籍の方へは8月末頃発送予定です。

通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。同じ戸籍でも別住所の方は、住所地ごとに送付されます。

通知が届きましたら、フリガナを必ずご確認ください。

パスポート、年金、銀行口座など、既に使用している氏名のフリガナを確認してください。戸籍のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。

2.氏名の振り仮名の届出

令和7年5月26日~令和8年5月25日の1年間に、氏名のフリガナの届出ができます。届出が受理されると、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。

◆通知されたフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません

令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

ただし、通知されたフリガナが正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。

通知されたフリガナが、認識しているフリガナと異なる場合は、必ず正しいフリガナの届出をしてください

届出は、氏名または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。

なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せてフリガナを届け出ることになります。

3.市区町村長による氏名のフリガナの記載

令和7年5月26日~令和8年5月25日の1年間に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に順次。)

このように市区町村長により記載された場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにフリガナの変更の届出ができます

なお、すでに届出をしたフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

具体的な届出の方法

1.届出ができる方

 1-1.氏のフリガナの届出人

原則として戸籍の筆頭者が、単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。

その配偶者も除籍されている場合は、その子。子が複数在籍している場合は、届出が早い方のフリガナが受理されます。

※氏の振り仮名を届出する場合は、同じ戸籍におられる方皆様に影響します。ご家族で一緒に、十分に確認をしてください。

 1-2.名のフリガナの届出人

名のそれぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。

2.届出の方法

マイナポータルからの届出は、スマートフォンからできるので大変便利です

 必要なもの:マイナンバーカード、ログイン用暗証番号(数字4ケタ)、署名用の暗証番号(数字と大文字アルファベットを組合わせた6~12ケタ)

・マイナポータルでできない場合、届書を記載し、お近くの市区町村窓口や、本籍地への郵送でも届出できます。

 氏の振り仮名の届書(PDFファイル:57.2KB)

 氏の振り仮名の届書(記入例)(PDFファイル:120.2KB)

 名の振り仮名の届書(PDFファイル:46.8KB)

   名の振り仮名の届書(記入例)(PDFファイル:150.8KB)

◆通知に記載されたフリガナを変更する場合は、現にフリガナが使われていることを示す資料(パスポート、通帳、保健の資格確認書など)を確認させて頂く場合があります。

◆「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。次のような社会を混乱させるフリガナは認められないものと考えられます。

(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:「高」→ヒクシ)

(2)読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:「太郎」→ジロウ、サブロウ)

(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:「太郎」→ジョージ、マイケル)

詳しい情報

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0333
ファックス:0952-52-6189
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