戸籍証明書等の郵便請求

本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本の取得が可能です

令和6年3月1日より戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地が吉野ヶ里町以外にある人でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本・除籍謄本等が請求できるようになりました。

・詳しくは戸籍証明書等の広域交付についてをご覧ください。

 

コンビニ交付 郵便請求よりも早く 戸籍証明書を

平成29年2月1日から、吉野ヶ里町に本籍がある人が【お住まいの市区町村が発行したマイナンバーカード(顔写真付き)】を利用して、お近くのコンビニで 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・ 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)(※除籍、改製原戸籍は対象外)、戸籍の附票の写しを取得できる【コンビニ交付】サービスを開始しました。
このコンビニ交付を利用すれば、「郵便局に行って、定額小為替と切手を買って、返信用封筒を準備して…」といった手間を省くことができます。

  • 町外にお住いの人は、事前にコンビニのキオスク端末等からの利用登録申請が必要です。
    (一度利用登録申請をした人は、電子証明書が有効な間はいつでもコンビニ交付が利用できます。)
  • 正確に利用登録申請いただいた場合、5営業日ほどでご利用可能となります。
  • (マイナンバーカードをお持ちの人は、郵便請求より早く戸籍謄抄本を取得いただけます。)

 

利用登録申請ができるコンビニ

吉野ヶ里町以外にお住まいで本籍地が吉野ヶ里町の方の戸籍証明書の取得方法

  • 利用登録申請の際は、本籍の表示は「吉野ヶ里町吉田321番地2」など正確にご入力ください。
  • 「−(ハイフン)」は、吉野ヶ里町内の本籍の表示にありません。(誤った例:吉野ヶ里町吉田321−2)
  • 正確に情報を入力いただけていない場合は、再度、利用登録申請が必要となります。

吉野ヶ里町のコンビニ交付については、こちらをご覧ください。

戸籍証明書等の郵便請求について

遠方にお住まいなどの理由で戸籍証明書等を窓口で請求できない人は、郵便で証明書を請求できます。
この場合、先に下記の書類を郵送していただくことになります。

郵送する書類

1.戸籍証明書等交付請求書

(同じ内容が記載されていれば、便箋等でも可。)

 〇戸籍証明書等交付請求書(郵便請求)(PDFファイル:331.4KB)

2.手数料分の郵便定額小為替
(郵便局で購入ください。)

3.返信用封筒
(住所・氏名の記載、切手を貼ったもの。)

4.本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証のコピーなど)

5.その他必要な書類
(相続の場合、故人との続柄が確認できる戸籍など。)

  • 通常、郵便が到着して3営業日ほどで返信(投函)していますが、余裕をもってご請求ください。
  • 返信用封筒について、お急ぎの方は、速達や書留郵便(追跡可能なもの)をご利用ください。
  • 昼間に連絡がとれる電話番号は、必ずお書きください。
  • 原則として、住民登録をしている住所以外には返信できません。
  • おつりの定額小為替は準備できませんので、切手によりお返しする場合があります。
  • 本籍地など戸籍の内容は電話ではお答えできません。(本籍が不明の際は、住所地の住民票などでご確認ください。)

 

本人確認書類について

A、Bどちらかの書類の写しが必要です。
※送付先住所が記載された本人確認書類のコピーを同封してください。

A
国または地方公共団体が発行した
顔写真付きの身分証明書
(右から1点)
 

・マイナンバーカード
・運転経歴証明書
・在留カード
・特別永住者証明書
・身体障害者手帳 など
B
顔写真なしの本人確認書類
(右から2点)
・資格確認書
・介護保険証
・年金手帳
・年金証書 など

請求できる人

証明書の種類 請求できる人
戸籍謄本
戸籍抄本

1.本人または同一戸籍に記載されている人

2.本人または同一戸籍に記載されている人の配偶者

3.直系尊属・直系卑属
(例:証明が必要な人の父・母・子・孫等)
 ※兄弟、姉妹、叔父、叔母、甥、姪は該当しません

4.1~3から委任された人
(任意代理人)

5.法定代理人
(親権者、成年後見人など)

除籍謄本
除籍抄本
改正原戸籍
(謄本・抄本)
戸籍の附票
身分証明書 1.本人
2.未成年者に対する親権者
3.1または2に委任された人
(任意代理人)
独身証明書 1.本人
2.本人から委任された人
(任意代理人)

手数料について

各種証明書 説明 手数料
戸籍謄本
戸籍抄本
戸籍謄本は、戸籍に記載されている人全員の出生事項などを証明したものです。
戸籍抄本は、戸籍に記載されている人のうち、必要とする人のみの出生事項などを証明したものです。
1通
450円
除籍謄本
除籍抄本
除籍謄本(全部事項証明書)は、婚姻・死亡・転籍などで全員が除籍になった戸籍に記録されている全てを証明したものです。
除籍抄本(個人事項証明書)は、婚姻・死亡・転籍などで全員が除籍になった戸籍に記録されている方のうち必要とする人の分を証明したものです。
1通
750円
改正原戸籍
(謄本・抄本)
戸籍の附票 戸籍に記録されている人の住所を記録したものを
戸籍の附票といい、それを写したものです。
1通
300円
身分証明書 禁治産または準禁治産、破産、後見の登記について、
それぞれの通知を受けていないことを証明するものです。
※請求できるのは原則として本人です。
1通
300円
独身証明書 民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、
独身であることを証明するものです。
※請求できるのは原則として本人です。
1通
300円

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田1262番地2
電話番号:0952-37-0333
ファックス:0952-52-6189​​​​​​​
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